EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則39条では届出義務を次のように規定しています。
つまり、成形品に含まれる物質に関しては、上述の(a)項に該当する場合に限り、CLP規則の適用を受けるということになります。そこで、貴社の成形品に含まれる意図的放出物質が(a)項に該当するかどうについて説明します。
REACH規則7条1項および2項では成形品に含まれる物質の登録および届出に関して次のように規定しています。
ただし、1、2については、その用途で当該物質が登録されている場合は、上述の登録、届出の必要はない。
貴社の成形品に含まれる意図的放出物質が上述の7条1項に該当する場合、登録義務の対象となり、CLP規則39条(a)項が適用されCLPの分類と表示の届出が必要です。
CLP規則の届出は、物質、混合物が危険有害性でなくても必要です。ただし、当該物質がすでに登録済みで、かつ貴社の成形品の用途と同一であれば届出は不要です。
しかし、用途が異なる、あるいは当該物質が未登録の場合は登録対象ですので、CLPの分類と表示の届出が必要となります。
1t以下の場合は登録義務はありませんので、CLPの届出義務はないことになります。
なお、貴社の成形品に含まれるその他の物質が上述の7条2項に該当する場合はREACH規則の届出が必要ですが、CLP規則による分類と表示の届出義務はありません。