中国版REACHと言われている「新化学物質環境管理弁法」は、2010年1月19日に公布され、2010年10月15日から施行されています。この改正により、第2条(適用範囲)で、「通常の使用において新規化学物質が意図的に放出される成形品については、この弁法に則って管理を行う。」という規定が追加されました。
2010年9月に発行された「
」に届出が要求されない物質として成形品の説明が記載されています。化学物質国際対応ネットワークのWebに和訳が掲載されています。
1.成形品
成形品とは、以下の3つの要件が同時に満たされるものです。
- (1)製造時に特定の形状またはデザインを形成
- (2)最終的な使用の機能と目的をそなえ、これらの機能と目的がすべて、あるいは部分的にそれに合致した形状またはデザインに依存
- (3)最終使用時に化学反応が発生しない、あるいは物品の商業価値の範囲外でのみ化学変化が発生
例えば、繊維、フィルム、皮革、紡ぎ糸は成形品に属します。
上記を満たす成形品は、ご質問のとおり、届出の対象外となります。
以下のように成形品から意図的に放出される新規化学物質は、届け出が必要となります。
- (1)ペン、インク・カートリッジ、消火剤などのように、成形品の機能として意図的に放出される新規化学物質(成形品の外形は容器となります)
- (2)匂い付き消しゴムのように使用中に放出される新規化学物質
2.届出の対象となる物質
中国版REACHで届出の対象と規定される新規化学物質は、以下のようになります。
- (1)「中国現有化学物質名録」に掲載されていない物質
- (2)調剤に含有される「中国現有化学物質名録」に掲載されていない新規化学物質
- (3)成形品から意図的に放出される新規化学物質
3.届出の対象外となる物質
成形品そのもの以外でも、以下の物質は届出の対象外となります。
- (1)他の法律の管理の範疇に入る医薬品、農薬、動物用薬品、化粧品、食品
食品添加物、飼料添加剤等の製品(ただし、これらの製品の原料で「中国現有化学物質名録」に掲載されていない物質については申告の対象となります)。
- (2)天然に存在する物質
- (3)ガラス類、セラミックス原料・陶磁器、スチール製品、アルミナセメント、ポルトランドセメント、合金等
- (4)上市しない不純物、廃棄物、副生物等