EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ジブチルスズ化合物(DBT)およびジオクチルスズ化合物(DOT)は、REACH規則Annex17(EU276/2010)に基づき、新たに制限が追加されました。
(a)2012年1月1日以降は、スズの重量比で0.1%を超える濃度のDBT化合物やDOT化合物を混合物と製品またはその一部に使用しないものとする。
(b)2012年1月1日以降には上市できない。ただし、すでにその日以前に使用されていた場合は除く。
制限には、特定された物質の特定製品への使用禁止、消費者の使用禁止、完全な禁止などの3種類があります。
以下の(b)の原文から、本制限は、すでに使用されている製品の使用は禁止しないが、上市は制限し、消費者の使用を禁止する主旨と理解できます。
「(b) Articles and mixtures not cmplying with point (a) shall not be placed on the market after 1 January 2012, except for articles that were already in use in the community before that date.」
このことは、元の指令76/769/EECの制限に追加を行った、委員会決定2009/425/ECの前文(5)において、「DBT化合物は(中略)・・・生殖毒性カテゴリー2に分類され、それらを含有している物質および混合物を消費者に販売することは禁止されるだろう」の記載からも判断できます。Q&A297もご参照ください。
以上より、「2011年12月31日までに使用されている成形品の使用は制限しないが、2012年1月1日以降には上市できない、つまり新たに製造・販売できない」と解釈できます。