
EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則・附属書XVIIの有機スズ化合物の制限に関しては、当初の指令76/769/EECの制限に追加を行った、委員会決定2009/425/ECの前文(4)および(5)には次の記載があります。
(4)二置換有機スズ化合物と三置換有機スズ化合物はどちらも健康への負の影響、すなわち、胸腺を経て免疫毒性をもたらし累加的に悪作用を及ぼすにもかかわらず、TBTやTPTのような三置換有機スズ化合物の影響はDOTやDBTのような二置換有機スズ化合物のそれよりも大きい。その上、消費者あるいは職業用途の成形品から放出される三置換有機スズ化合物は環境に悪影響をもたらす。特に水性生物に対して悪影響がある。それ故、三置換有機スズ化合物を含んでいる成形品にはより厳しい制限が課されるべきである。
(5)特定のDBT化合物(ジブチルスズジクロライド、CAS:683-18-1およびジブチルスズハイドロゲンボレイト、CAS:75113-37-0)は、理事会指令67/548/EECのフレームワークにおいて直ちに生殖毒性カテゴリー2に分類され、それらを含有している物質および混合物を消費者に販売することは禁止されるだろう。それ故、RTV1およびRTV2シーラント中の触媒、塗料とコーティング材、もしくは特定製品中のPVC安定剤(たとえば、塗布されている織物、PVCプロファイル)のような適切な代替品が利用できない場合や関連する成形品が既に他のもっと特定の法令で規制されている場合にのみ使用期間の継続を追加的に認める一方で、DBT化合物を含んでいる成形品にはより厳しい制限が課されるべきである。
この結果、REACH規則附属書XVIIエントリー20「有機スズ化合物」の制限の主な追加内容は以下のようになっています。
4.三置換有機スズ化合物
(a)トリブチルスズ化合物(TBT)やトリフェニルスズ化合物(TPT)のような三置換有機スズ化合物は、2010年7月1日以降は成形品中またはその一部中にスズの重量比で0.1%以上を含有している成形品は使用してはならない。
(b)その日以前に既に、共同体において使用されていた成形品を除き、4(a)に準拠しない成形品は上市してはならない。
5.ジブチルスズ化合物
(a)混合物、成形品またはその一部がスズの重量比で0.1%以上の濃度の場合、ジブチルスズ(DBT)化合物は、一般消費者に供給するための混合物または成形品中には2012年1月1日以降使用してはならない。
(b)その日以前に既に、共同体において使用されていた成形品を除き、5(a)に準拠しない成形品および混合物は上市してはならない。
(c)特例として、上記5(a)と5(b)は、一般消費者に供給される以下の成形品および混合物には2015年1月1日まで適用されない。
―1成分および2成分室温加硫シーラント(RTV-1とRTV-2シーラント)と接着剤
―成形品に使用される触媒としてのDBTを含有する塗料とコーティング材。
(以下略)
上記の「成形品に使用される触媒としてのDBTを含有する塗料とコーティング材(paints and coatings containing DBT compounds as catalysts when applied on articles,)」は2015年1月1日以降制限されますが、このことはこれらの塗料やコーティング材で塗装された成形品も制限されることになります。すなわち、「成形品またはその一部(the article, or therof)」のその一部(or therof)は、塗料、コーティング材を指していると考えるのが妥当と思われます。
敷衍しますと塗料、コーティング材およびシーリング材等を対象としていますが、フイルム上のコーティング層についても同様であると考えられます。
従いまして、お問い合わせの「成形品またはその一部」という「その一部」とは成形品を構成する塗料、コーティング剤およびシーリング剤等を指していると解釈されます。
制限条件に「成形品またはその一部」とある場合は、当該成形品に塗布されている塗料やコーティング剤等がその一部に該当し、それらが単独で重量比で0.1%以上であれば制限の条件に該当します。