EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
要求があれば、納入先に対してSVHC非含有の証明は必要ですが、必ずしもSVHC含有量を測定して証明しなければならないわけではありません。製品のリスクに応じて、合理的な方法でSVHC非含有を証明する必要があります。ここで、どのように信頼性を確保するかは、基本的にはDue Diligence(当然支払うべき努力)が問われます。リスクが高い製品であるならば、SVHC含有量の測定による証明が求められますし、リスクが低い製品であるならば、原材料や工程の管理で証明します。
ご質問にあるように、有機系物質は千数百℃では分解(例:トリクロロエチレンは410℃で自然発火)しますが、無機系物質はすべてが分解するわけではありません。サプライチェーンを通じてSVHCが非含有となる仕組みを構築し、運用していくことで、貴社製品にSVHCが非含有であることを証明するのが現実的対応といえます。原材料がSVHC非含有であり、かつ、貴社内の工程でSVHCの混入・付着等が無いことによりSVHC非含有を証明します。
以下サプライチェーン間での対応を述べます。
上述に例示したような合理的な工程管理を行ったとしても、もし、不適合のリスクが予見されるのであれば、試験機関に分析を依頼し、チェックすることをお奨めします。