EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
貴社が取り扱う圧力計は、REACH規則では成形品に分類されます。日本の成形品メーカーを含むEU域外の製造者が製造し、EU域内に輸入された成形品の一部である物質は認可の対象にならないとされています。一方、EU域外からの輸入品であっても制限には対応する必要があります。
EU域内で認可対象物質を使用して成形品を生産する場合は、附属書XIVに記載されている日没日の少なくとも18カ月前までにECHAへの認可申請が必要になります。
高懸念物質(SVHC)のリスト(Candidate List)から認可対象物質は選択されますが、附属書XIVに収載されてもCandidate Listから削除されるわけではありません。そのため当該SVHCが認可対象物質として付属書XIVに収載された以降も、これまで通り以下に説明する「SVHCに関連する義務」が発生します。
上述の通り、EU域外の製造者である貴社には認可申請の義務はありませんが、貴社製品(成形品)に高懸念物質(SVHC)を含んでいる場合には貴社の製品の輸入者に対して以下の義務を遂行することを要求しています。
EUに輸出される貴社製品(成形品)中のSVHCの届出および情報提供に関しては、法的にはEU域内の輸入者に義務があります。しかし、EUに輸出される貴社製品(成形品)中のSVHCの有無や含有率等のデータに関しては、EU域外の輸出者である貴社(製造者)が所有していますので、輸出先(輸入者)に対して積極的に情報提供を行うことが必要です。
詳細は「ここが知りたい REACH規則」の「成形品の義務」をご参照ください。
貴社が取り扱う製品(成形品)に、REACH規則の附属書XVIIに収載されている制限物質が含まれている場合には、制限条項への遵守が必要となります。
なお、成形品への使用がREACH規則で制限されていなくても、他の法令で成形品への使用が制限・禁止されている化学物質がありますので注意が必要です。
また、現在は附属書XIVにリストされる認可対象物質であっても、将来その物質のリスクが大きいと判断された場合には、制限物質とされる場合があります。
認可対象物質や制限条件、制限対象物質は今後も改正されたり追加されたりしますので、ECHAから発表される更新情報は定期的に確認することをお奨めします。