EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、機械装置は成形品として適用を受けます。成形品に対しては以下の義務がありますが、成形品自体が1t以上ということでの義務はありません。
機械装置については、上述1の「意図的に放出」をするケースはないと思いますので、2、3に留意いただくことが必要と考えます。
義務があるSVHC(高懸念物質)は、Candidate Listに収載された物質で、2012年1月4日現在で73物質です(リストは、2011年1月7日付けコラム、7月1日付けコラム、12月22日付けコラムを参照)。
届出義務は、収載日から6カ月以内です。情報提供は収載日から義務が発生します。
輸出する潤滑油やグリース等を装填した機械装置が、全体として成形品と見なされる場合には、潤滑油等にSVHCが含まれるケースも考えておく必要が考えられます。
なお、機械装置に装填した潤滑油等と機械本体が、成形品と物質・混合物と判断される場合は、その量が年間1t以上であれば登録が必要になります。
輸出される潤滑油等を装填した機械装置を、全体として成形品と判断するか、成形品と物質・混合物としてみるかの判断基準は、ECHAから出されています「成形品中の物質の要求に関するガイダンス」をご参照ください。
また、REACH規則の附属書XVIIにおいて、成形品に使用されることが制限されている物質がありますので、ご留意ください。