EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
中国では危険化学品を「危険化学品安全管理条例」で管理しています。この条例は昨年に改正(2011年3月2日に公布)され、2011年12月1日から施行されており、その改正の目的は、危険化学品事故を予防、低減し人民の生命及び財産の安全を保障すると共に環境を保護するために、危険化学品の安全管理を強化することにあります。
この改正では安全に対する規制が強化され、「有毒性、腐食性、爆発性、燃焼性、助燃性等の性質を有し、人体、施設、環境に対して危険性を有する劇毒化学品及びその他の化学品」として、監督機関が分類標準に基づき「危険化学品目録」を制定、公表し、必要に応じて調整することとしています。現時点では、改正条例の「危険化学品目録」は公表されていません。
「危険化学品目録」は、GHSに準拠した化学品の分類の国家標準「GB13690-2009:化学品分類および危険性公示通則」に基づき、制定されると考えられます。
旧条例では、対象とするの検索ページで確認できますが、このリストには、爆発性、可燃性、有毒性の化学品が収載されています。改正条例の「危険化学品目録」には、GHS分類に準拠して、新たに環境毒性のある化学品も追加されると考えられます。
「危険化学品安全管理条例」では、危険化学品の登記とSDS(化学品安全技術説明書)の提供、化学品安全ラベルの貼付を要求していますが、登記に関しては中国企業に義務がありますが、輸出企業には義務を課していません。日本企業にとっては、危険化学品を輸出する場合にGHSに対応するラベルとSDSの提供を行うことが必要となることに留意する必要があります。
現時点では「危険化学品目録」は公表されていませんが、リストに収載されていない物質、混合物でもGHS分類で危険有害性に区分される場合は、SDSの提供、ラベルの貼付をされることがリスク管理の上からも必要かと考えます。