EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、ポリマーは登録対象ではありません。しかし、ポリマーを構成する重量比2%以上のモノマーで、年間1t以上の場合は登録の対象となります。
ご質問にありますEUへ輸出を計画中の貴社のポリマーは、2種類のモノマーからなるとのことですが、以下の1と2の両方に該当する場合には登録が必要となります。
ただし、貴社の川上企業によって当該モノマーが予備登録もしくは登録がなされている場合には貴社での登録の必要はありません。
REACH規則では、物質を(予備)登録できるのは、EU域内の製造者、輸入者です。日本企業である貴社の場合はEU域内の貴社製品の輸入者もしくは貴社が任命したEU域内の唯一の代理人が(予備)登録を行うことになります。
ポリマー中の2種類のモノマーのうち、1種はEINECSのリスト中にあるとのことですが、この場合は2008年12月1日以降にEUへの輸出量が初めて年間1t以上になった場合は6カ月以内かつ登録期限の12カ月前までに遅延予備登録を行うことができます。
遅延予備登録をしますと、登録期限に猶予が与えられます。登録期限は製造、輸入するトン数帯により異なります。ただし、年間1,000t以上になる場合は、2010年11月30日で既に予備登録による登録猶予期限が終わっていますので、直ちに登録する必要があります。
年間100t以上の場合は2013年5月31日、1t以上の場合は2018年5月31日までとなっています。
ご質問の場合ですが、ポリマーとして年間100t以下の予定とのことですので、遅延予備登録が適用される年間1t以上に該当するものと思われます。したがい、2017年5月31日までに当該モノマーについて遅延予備登録を行うことにより、登録期限の猶予を受けることが可能となります。また、SIEFへの参加が必要です。
遅延予備登録を行わない場合は、製造量、輸入量が年間1t以上になる前に登録するする必要があります。
登録にあたっては、すでに同一物質が登録されているかどうかを欧州化学物質庁(ECHA)に照会し、登録されてから12年以内の場合には当該先行登録データを共有し、先行登録者と登録の共同提出を行わなければなりません。ただし、脊椎動物の試験は一度しかできないことになっていますので、先行登録者と情報共有する必要があります。
それ以外の情報については、先行者から請求される情報料が高額になる場合には自社で取得した情報を使用することができます。なお、SIEFの存続期間は2018年6月1日までとなっていますので、上記の共同提出可能期間はSIEFの存続期間の終了までとなります。
ご質問にありますもう1種のELINCSに含まれているモノマーの場合ですが、自身で届出をしている場合はREACH規則において当該物質は登録とみなされます(REACH規則第24条)。貴社の購入先の川上企業で届出済みまたは登録済みであれば登録は不要です。届出、または登録がなされていない物質は、年間1tになる前に登録する必要があります。
この場合も、同一物質のECHAへの登録の有無の照会、先行登録データがある場合のデータ共有、登録の共同提案等については前記のEINECSリスト中モノマーで遅延予備登録を行わない場合と同様の対応となります。