EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
イスラエルの化学品規制に関して貴社のご質問内容をREACH規則と照らし合わせながら解説します。
まず、イスラエルの化学品規制について、「hazardous_substances_law_1993_1」の中で使用されているHazardous Materialという言葉は、次のように定義されています。
each of the substances specified in Schedule Two, whether in its simple form or mixed with or blended into other substances
上記からイスラエルの法規制では主に危険物質および混合物について規制しており、その規制内容はイスラエル国内での生産から輸入、保管、輸送および廃棄にまで及び、許可を取得している者以外の危険物質または混合物の取扱いを禁じています。
一方、現行のイスラエルの法規制では、成形品についての免除規定や閾値などが不明確であることから、貴社が、輸入許可対象物質が含まれる成形品であるフィルム製品をイスラエルへ輸出する川下企業とした場合に考えられる対応方法としては、「hazardous_substances_law_1993_1」の表に記載される物質への対応を、REACH規則の附属書XIVに記載される認可対象物質への対応と同等に行うことが考えられます。
つまり、
1.表に記載の物質をイスラエル国外で成形品に含有させて輸入する場合は輸入許可が不要
2.表に記載の物質をイスラエル国内に輸入させる場合は輸入許可が必要
ただし、今後は上記の1、2に関わらず、成形品に輸入許可対象物質が含有される場合にはREACH規則と同じように特定用途の制限や使用のための認可が必要になることも考えられますので、貴社が取り扱う成形品に含有される物質についてはその情報をあらかじめ整理されておくことをお勧めします。
【参考資料】
Laws&Regulation(Ministry of Environmental Protection)