EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
混合物に対するGHSへの対応義務の経過措置は 2010年6月24日に公布された産業安全保健法施行規則一部改正例で規定されています。
その規定では、混合物に対しては2013年6月30日までの猶予期間が設けられていましたが、市場で流通している、あるいは使用中のものに限り、2015年6月30日までGHS対応の義務は免除されています。すなわち、2013年6月30日時点で既に販売されている製品については、旧法でSDS(韓国名では物質安全資料)を提供し、ラベル表示をしている場合はその修正は必要がないことになります。
なお、同じ製品であっても2013年6月30日以降に出荷する製品については、GHSの対応が必要です。
ただし、2013年6月30日までに輸出した場合、2015年6月30日まで販売できるとかいう質問に関しては注意が必要です。
2011年7月25日付の産業安全保健法」の改正に伴い、「化学物質の安全・表示および物質安全保険資料に関する基準」に関する2012年1月26日付けの雇用労働部の告示では、SDSに記載項目「1項:化学製品と会社に関する情報」の[供給者情報]には以下の記載が要求されています。
供給者情報:製造者、輸入者、流通業者に関係なく、当該製品を供給し、SDSの作成の義務を負う企業の情報を記載する。輸入品の場合は、海外製造者の情報と韓国内輸入者情報を記載。
・会社名
・住所
・緊急電話番号
法令解釈には現地の専門家による必要がありますが、この条文からしますとSDSの提供義務者は韓国国内の企業と理解することができます。
したがって、例え2013年6月30日以前に輸出した場合であっても、各国内での販売が2013年7月1日以降になりましたら、GHSの対応が必要になる可能性があります。
曖昧な法令解釈は避け、2013年6月30日までにはまだ十分な時間がありますので、できるだけ早く対応されることがよいと考えられます。