EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
現行のTSCAにおける「成形品」とは以下の様に定義されています。
「特定の形状/デザインに形成され、その形状/デザインの一部/全部に依存する最終使用機能を有し、その最終使用において化学的組成が変化しない、又はそのような組成の変化が別の商業目的を持たない製造された品物。ただし液体及び粒子は成形品とはみなさない」
成形品を構成する化学物質は、TSCAのPMNの適用範囲外として位置づけられていますが、インク等の意図的に放出される物質については適用されます。この点は、REACH規則と同様の考え方といえます。
TSCA改正案は2011年4月に上院で修正案「Safe Chemicals Act of 2011: S.847」が提出され、広く利害関係者の意見をヒアリングし、修正案の検討をしていくこととされています。
その第13条では「成形品の一部として輸入された物質、混合物は、長官により除外されたものを除いて、輸入された物質・混合物に対しての本規則、あるいは、the Secretary of Homeland Securityで決められた規則を順守しなければならない(意訳)」とされています。
アメリカの法律は議員立法ですので、公布までにたどり着くのは極わずかです。
今後どのように決着するかを見守っていく必要があります1)
現行TSCAでも成形品はPMN(製造前届)は不要ですが、TSCAの適用除外ではありません2)。
Importation Rulesでは成形品についてのTSCA証明は要求されません。
第7条(Imminent hazards:差し迫った危険)で「特定有害物質を含有した成形品を差し押さえることができる」としていますので留意する必要があります。
(1) The Administrator may commence a civil action in an appropriate district court of the United States?
(A) for seizure of an imminently hazardous chemical substance or mixture or any article containing such a substance or mixture;
ただ有害物質リストや濃度はありません。
1)http://www.govtrack.us/congress/bills/112/s847/text
2)http://www.bordercenter.org/chem/tsca.htm