EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACHでは企業秘密を考慮し、指令1999/45/EC(DPD=Dangerous Preparations Directive:危険な混合物の分類、包装、表示に関する指令)の第15条、あるいは、表示と包装に関する規則(EC)No1272/2008(CLP規則)第24条に従い、代替化学名の使用が認められています(REACH規則附属書II第3条2項)。またその場合には、登録番号やEC番号などの化学的識別子も公表しなくてもよいとされています。
上述のCLP規則とは、EUにおいて2008年12月31日に公示された物質と混合物の分類(Classification)、表示(Labelling)および包装(Packaging)に関する規則です。EUの既存の分類・包装そして表示システムを定めた「危険な物質の分類、包装および表示に関する指令(67/548/EEC)」と「危険な調剤の分類、包装および表示に関する指令(1999/45/EC)」を統合したもので、混合物に関しては2015年6月1日までは指令1999/45/ECに基づいて分類し、CLP規則による分類は2015年6月1日以降とされていますが、それ以前でもCLP規則による分類ができることになっています。従いまして、ここではCLP規則第24条の概要を説明します。
CLP規則24条には「代替化学名の使用に関する申請」に関する記述があり、混合物の供給者が、対象物質の化学的特定名を開示することにより事業の機密性が危険にさらされることを立証できた場合、申請者は合意された代替化学名を使用できると規定されています。つまり、貴社が輸出する混合物の物質名を開示することにより、事業の機密性に大きな危険が生じると証明できれば、代替化学名を使用できることになっています。申請には規則(EC)No1907/2006の第111条の規定により、手数料を納める必要があります。
なお、CLP規則第24条の下での代替化学名の使用のための申請が許可されるためには、以下に示したハザードのカテゴリーのいずれか、または複数に分類されている場合とされています(REACH データ提出マニュアル5.7.2項)。
*詳細はREACHデータ提出マニュアルhttp://echa.europa.eu/documents/10162/13653/dsm_14_en.pdfを参照下さい。