EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
RoHS指令の適用対象である電気電子機器は、REACH規則では成形品の扱いとなります。従いまして、RoHS指令の除外項目になっている物質がcandidate listsに収載された場合、成形品としてREACH規則の適用対象となり、当該電気電子機器には次のような対応が必要となります。
REACH規則のcandidate listsの物質は、優先順位をつけて附属書XIVに収載する勧告案が公表され、意見募集が行われます。その後、附属書XIVに収載する物質が決定されます。除外項目になっている物質がcandidate listsに収載されますと、将来、附属書XIVに収載され、認可対象になります。
認可対象になりますと、EU域内でこの物質を使用する場合には認可の取得が必要になります。ただし、EU域外で製造された認可対象物質を含有する成形品には認可の取得は必要ありません。
なお、改正RoHS指令の前文10項では「RoHS指令の附属書は特にREACH規則の附属書XIV(認可の対象となる物質のリスト)及びXVII(ある種の危険な物質、混合物及び成形品の製造、上市及び使用の制限)を考慮し、定期的に見直されなければならない」と記載されています。
RoHS指令の附属書IIIとIVの除外項目は、下記の要件を満足する場合は除外の延長や除外項目の追加が行われることになります(第5条)。
また、ご質問のケースの場合に当該の物質が認可対象物質として特定される際には、RoHS指令の除外項目の用途は認可対象の除外として指定されることが考えられます。