EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則の登録・届出の対象は、製品として製造・輸入される物質です。製造・輸入後に何らかの化学反応で生成する物質は、REACH規則第2条7項で附属書Vにより、登録・届出が免除されています。
バッテリーは、REACH規則では成形品と扱われます。従い、バッテリーを構成する物質には登録義務はありませんが、SVHCを0.1%以上含有する場合には、1t以上の届出と安全に使用するための情報提供の義務があります。
ご質問の鉛・鉛化合物が使用されているバッテリーについては、バッテリーの製造に用いられた物質が個別にSVHCとして特定された場合、個別に届出義務があると考えられますが、電池の使用時、充電時に種々の電極反応により生成する鉛化合物類については、上記の免除規定により届出義務は課せられないと考えることができます。
2012年12月19日のCandidate Listsには、各種の鉛化合物がSVHCとして収載されています。
バッテリーにCandidate Listsに収載されているSVHCが0.1%以上含有している場合には、以下の義務があります。
1.SVHCに関連する届出義務
なお、Candidate Listsにある三塩基性硫酸鉛、四塩基性硫酸鉛の登録情報には、鉛バッテリーに使用することが記載されています。これらの物質を同じ使用をしていれば、届出は免除されます。
2.サプライチェーンでの情報伝達義務
なお、電池には電池指令のラベル表示義務が適用されます。電池指令では回収義務規定が設けられており電池そのものには、重金属の含有を示すシンボルを付けて、廃棄することを禁止するマークの貼付が求められています。このマークで、上記情報伝達義務を代替できるかは未確認です。
EUの電池工業会の資料には、REACH規則に関して、バッテリーにSVHCを0.1%以上含有する場合は、上記の情報伝達規定があることが記載されています。