EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
欧州化学品庁(ECHA)が発行するREACHガイダンス「成形品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダンス」によれば、EEA(欧州経済領域)域外で製造された認可対象物質(附属書XIVに収載された物質)を含む成形品を輸入する場合は、認可が不要とされています。したがって、日本国内で製造された成形品をEU域内へ輸出する場合には、認可を取得する必要はないことになります。
しかし、輸入された成形品であっても、成形品に含まれる認可対象物質の濃度が重量比0.1%超であれば、次の2つの情報伝達義務が必要となります。
また、成形品中に含まれる認可対象物質が重量比0.1%超でかつ年間1t超であれば、その用途で登録がされていなければ、届出が必要となりますので注意が必要です。
一方、EEA域内の成形品製造者が、成形品に認可対象物質をそれ自体または混合物として組み込む場合は、その物質の、その用途での認可が必要となるとされています。したがって、貴社がEEA域内の生産拠点などで成形品を生産する場合は認可の対象となります。
なお、ECHAウェブサイトの「認可申請に関する質問と回答(Questions and Answers on application for authorization)」の1.3では、物質や混合物に含まれる不純物のように、非意図的に含まれている認可対象物質は、認可の要件は適用されないとされています。
つまり、貴社が使用する接着剤に不純物として含まれている認可対象物質は認可の対象にならないことになります。