EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご指摘の通り、SVHCは「Substances of Very High Concern:高懸念物質」の英語の頭文字を取った省略語です。REACH規則の条文には、SVHCの用語そのものの定義はありません。
REACH規則では、「Substances of Very High Concern:高懸念物質」の中から優先順位をつけて認可を必要とする物質を指定し、安全な物質への代替を進める制度を導入しました。
認可対象物質とするプロセスは、まず、REACH規則57条で規定する有害性の物質から、認可対象候補物質としてCandidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation(略してcandidate list)に登録し、さらに、この中から認可対象物質を決定し付属書XIVに収載されます。
このような状況で、高懸念物質をSVHCと略す場合「REACH規則第57条に該当する物質」や「認可対象候補物質」、「認可対象物質」などさまざまな意味に使用される場合があります。
なお、高懸念物質はREACH規則第57条で「CMR(発がん性、変異原性、生殖毒性物質)、PBT(難分解性、生体蓄積性、毒性物質)、vPvB(極めて難分解性、生体蓄積性の高い物質)といった人の健康および環境に対して非常に高い懸念を抱かせる物質」と定義されています。
しかし、日本国内ではSVHCは、一般的には「candidate list」に登録される認可対象の候補物質として広く用いられています。そのため当Q&Aではそれに準じた扱いとしています。
認可対象物質を決定する手順はREACH規則第58条(附属書XIVへの物質の収載)および第59条(第57条に記す物質の特定)で規定しています。
なお、2013年3月4日から4月18日の間に意見募集が行われたcandidate listの収載物質10物質を加えるとcandidate list には148物質群が収載される見込みです。最終的には附属書XIVに1,500物質が収載されるとも言われています。