EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
インドネシアでは、GHS化学物質分類及び表示に関する産業省令(NOMOR .87/M-IND/PER/9/2009)の修正規則(NOMOR 23/M-IND/PER/4/2003)が産業省より2013年4月2日に制定され、同4月12日に公布されています。施行は公布日から3カ月後の2013年7月12日となっています。NOMOR 87M-IND/PER/2009は化学物質の分類、安全性データシート(SDS)および表示の規則を含んでいます。
上記のとおりNOMOR 87/M-IND/PER/2009が2013年4月に修正され、NOMOR 23/M-IND/PER/2013に変更され、2013年7月12日に施行されることに伴い、単一物質の化学物質に関しては2013年7月12日からは本規則への対応が必要になります。
混合物に対しては、当初予定の2013年から3年遅れの2016年12月31日以降に義務化するとしています。
ご質問のインドネシアにおけるGHSラベルの記載について、何点か以下に記載します。 ラベルに表示を要求されているのは下記の項目です。
また、健康、安全、環境に対して反しない条件下で秘密企業情報の除外規定があります。
化学物質の一般名称に代わりブランド名でも構いませんが、一方、濃度についてはSDSやラベル表示の正確さが必要となります。
SDSやラベルの伝達システムの末端利用者は、作業場での事業者と作業者、消費者、緊急対応者および輸送者などであり、容易に理解できることが必要なため、記載する言語は公用語であるインドネシア語が必要です。