EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
韓国におけるGHS対応義務は、Q&A389の通り「産業安全保健法」と「有害化学物質管理法(2015年1月1日より化学物質管理法)」で規定されています。
ラベル表示に関する規定は、有害化学物質管理法では、有害化学物質施行規則第28条(別表7)、産業安全保健法では「化学物質の分類・表示および物質安全性データシートに関する基準(雇用労働部告示第2012-14号)」の第7条別表3規定されています。に記載されております。
ラベルの大きさについては、下表の通り、両法令とも同じ規定になっています。
容器、包装の容量 | 印刷またはラベルの規格 |
---|---|
5ℓ>容量 | 容器または包装の上下面積を除いた 全体表面積の5%以上 |
5ℓ≦容量<50ℓ | 90㎝2以上 |
50ℓ≦容量<200ℓ | 180㎝2以上 |
200ℓ≦容量<500ℓ | 300㎝2以上 |
500ℓ≦容量 | 450㎝2以上 |
絵表示についての規定は、両法令で要求事項の表現は少し異なります。
有害化学物質管理法施行規則では下記の通りです。
ご質問で記載されていますように、ラベルの絵表示の大きさが20分の1以上であれば、両法令の要求事項は満足しますが、これに加え、小型容器で、有害化学物質管理法の全体表面積の5%、産業安全保健法の0.5㎝2以上の規定を満足する必要があります。
この他色相について、以下の規定があります。
「色相:ベースの色は白色または容器・包装そのものの表面色とし、文字(絵表示は除く)と枠は黒色とする」