EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
製品が混合物であるか成形品であるかによってREACH規則での順守事項が異なります。
プラスチック製品の製造工程は、原油等を原料から製造されたモノマー(物質)を重合して得られたポリマーに添加剤等を添加して、成形用原料(例えばペレット状の混合物)を製造し、これを目的に沿った成形工程が採用されます。
技術ガイダンス文書 Guidance on requirement for substance in article(Guidance on requirement for substance in article)のAPPENDIX 2:の 3) Polymer processingにポリマー加工の考え方が示されています。
技術ガイダンス文書では、一般にポリマー(例えばペレット状の混合物)を、例えばシートに成形加工した時点で、混合物から成形品に遷移するとしています。シートを切断や接着する工程(物理的加工)後の製品も成形品としています。
この判定の根拠がTable 12( Applying indicative questions to different stages of polymer processing)に示されています。
一般的にはプラスチックのシートは成形品の扱いとなります。
成形品の主要な義務を整理すると次になります。
成形品に含まれる物質で以下の条件を満たす場合は登録をしなくてはなりません。
成形品に含有する物質が高懸念物質(SVHC)で次の条件にあてはまる場合は届出をしなくてはなりません。
しかし、成形品の製造者または輸入者が、通常または当然予見できる条件での成形品の使用、および、廃棄に関し、人または環境への暴露を回避できる場合〔第7条(3)〕には届出の対象とはなりません。 高懸念物質とは、Candidate List(候補リスト)に収載されている物質で、6月20日現在で144物質が収載されています。
成形品に高懸念物質(人の健康および環境に対して非常に高い懸念を抱かせる物質)Candidate Listに収載されている物質を重量比で0.1%を超えて含有する場合は、供給者に利用可能な、成形品の安全な使用を可能にするのに十分な情報(少なくても物質名を含む)を成形品の受領者に対して提供する。また、消費者から要求があれば、供給者に利用可能ならば成形品の安全使用を認めるに十分な情報(少なくとも物質名を含む)を、求めを受けてから45日以内に消費者に提供する。(第33条)
プラスチックに含有する添加剤などでフタル酸エステルなどは、REACH規則の制限、玩具指令による規制などがあります。
マトリックスと添加剤について、把握しておくことが肝要です。