EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご質問の韓国のGHS対応のSDSについては、2011年7月25日付の産業安全保健法の改正に伴い2012年1月26日付けで告示された「化学物質の安全・表示および物質安全保険資料に関する基準」に記載(労働安全部告示2012-14号)があります。
同基準の第10条には、以下に示すSDSの作成 時に含める必要のある項目とその順序が記載されています。
1.製品および会社情報、2.有害性?危険性、3.構成成分の名称および含有量、4.応急措置、5.火災時の対処方法、6.漏出時の措置、7.取扱いおよび保管上の注意、8.暴露防止および取扱者の保護、9.物理化学的特性、10.安定性および反応性、11.有害性情報、12.環境への影響、13.廃棄上の注意事項、14.輸送上の注意、15.規制情報、16.その他の情報
記載事項について別紙4が添付されており、ご質問の日本からの輸出品の場合の供給者については以下のような記載があります。
化学製品と会社に関する供給者情報については、「製造者、輸入者、流通業者に関係なく、当該製品を供給し、SDSの作成の義務を負う企業の情報を記載する。輸入品の場合は、海外製造者の情報と韓国内輸入者情報(会社名、住所、緊急電話番号)を記載する」。
また、同基準の11条にはSDS作成の原則について、以下のような記載があります。
「外国語でされている化学物質安全性データシートを翻訳した場合にはデータの信頼性が確保できるように、最初の作成機関名と時期を併せて記載しなければならず、他の形態の関連資料を活用して、安全性データシートを作成する場合には、参考文献の出典を記載しなければならない」
以上のことから、例えば、JISに基づいて整理されたSDSを利用できる可能性があると判断できます。同時に作成機関名や作成時期などの記載も求められています。また、ハングル語で記載することが原則とされていますが、化学物質名、外国機関名などの固有名詞は英語で表記することができます。