EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、SVHCが成形品当たり0.1%「以上含有した場合に、成形品の提供者はSVHCの情報提供あるいは届出が義務付けられています。
一方、REACH規則附属書XVIIでは、プラスチックや亜鉛含有塗料への0.01wt%以上、あるいはめっき被膜等へのカドミウム含有が禁止されております。
また、RoHS指令やELV指令では、均質材料当たり0.01wt%の含有制限となっています。多くの場合、カドミウムの含有制限は金属成分として0.01wt%を含有制限の上限値としています。
0.01wt%の金属カドミウム成分が酸化カドミウムとして含有される場合、0.0114%と換算されることになります。
ご指摘のように、カドミウムと酸化カドミウムを識別して分析することは容易ではありませんが、全カドミウム含有を蛍光X線分析で行うことにより、酸化カドミウムとして含有されているとしても、その含有率は推定できると考えます。
一般にサプライチェーンで、全カドミウムの含有情報の要求は0.01%ですので、この管理をしていればREACH規則のSVHC対応としての0.1wt%を超えることはありませんのでREACH規則の義務は発生しないことになります。
以下に、いくつかのケースに分けて対応例を説明します。