EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
中国におけるSDS(化学品安全シート)の内容と記載順序などは、中国標準管理総局が発行するGB/T 16483-2008( Safety Data Sheet for Chemical Products Content and Order of Sections)に規定されています。
GB/T 16483-2008は基本的には、GHS(国連より勧告されている「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」)のSDSの内容と項目記載順序に整合させる内容になっています。GHSでは営業秘密保護条項として以下の一般原則を各国の営業秘密保護規定に取り入れることを推奨しています。
中国のGB/T 16483-2008本文やその附属書A(SDSの準備ガイダンス)では、営業秘密保護に関する記述は確認できませんが、附属書Aの4.3項には「物質の場合、化学物質名または一般名、CAS番号などを記載する必要がある。また、GHSで危険な化学物質と分類される物質は、不純物や安定剤を含むすべての成分の化学名を記載する必要がある。混合物はすべての成分を列挙する必要はないが、GHS基準で危険有害性の成分を閾値以上含有する場合は、その成分名または一般名、濃度または濃度範囲を記載しなければならない」と規定されています。したがい、ご質問のCAS番号の記載の要求はされていません。