EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則第1条1項(b)iii) では以下のように成形品の義務を課しています。
「成形品の製造者および生産者ならびに輸入者が、REACH規則に基づく規制または通知の適用を受ける販売されない物質を分類する義務がある」
さらにCLP規則第1条1項(c)では、CLP規則の届出について以下のように定めています。
「物質の製造者および輸入者が、REACH規則に基づく規制の一部として欧州化学品庁にまだ分類およびラベル表示要素が提出されていない物質について、これらを欧州化学品庁に通知する義務を定める」
以上のようにREACH規則の登録対象物質でなくても、CLP規則の対象となり得る場合があります。
さらにCLP規則第4条2項では、成形品の義務について次のように定めています。
「成形品の製造者および生産者ならびに輸入者はREACH規則の第7条などに記載している規制対象物質を扱う場合、CLP規則の危険有害性分類に従い販売されない物質を分類しなければならない。」
従いまして、REACH規則第7条で規制対象としている意図的放出物質はCLP規則の分類対象となります。分類の結果、危険有害性と判定された場合、以下のCLP規則第39条(b)が適用されます。
「CLP規則第1条の適用を受ける物質で、危険有害性の分類基準に適合し、かつそれ自体で、または混合物に含有された状態で販売される物質。混合物の場合は物質が本規則または指令1999/45/EC に定められた濃度限界を超えており、そのために混合物が危険有害性と分類されるもの」
このように、危険有害性に分類された意図的放出物質はトン数に関係なくCLP規則による分類、表示、包装および届出が必要となります。
また、意図的放出物質が1t以上の場合はCLP規則の義務に加えて、REACH規則の登録対象となります。
ただし、以下の場合は届出が不要となります。