EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
韓国の法体系は、ドイツと日本をモデルとしており、「法律―施行令(大統領令)―施行規則(部令)―告示」という階層構造になっています。
韓国におけるGHS対応義務は、以下の2つの法律で規定されています。
(1)「有害化学物質管理法」(所管官庁:環境部)
この法律は、韓国の化学物質管理の基礎となっている法令で、ラベル表示に関する規定は、有害化学物質施行規則に記載されています。
(2)「産業安全保健法」(所管官庁:雇用労働部)
この法律は、産業安全・保健に関する基準を定めている法令です。
ご質問のラベルの色相に関する細かな規則は、次に記述する告示で規定されています。
2011年7月25日付け「産業安全保健法」の改正に伴い、雇用労働部から2012年1月26日付けで「化学物質の分類・表示および物質安全性データシートに関する基準」(雇用労働部告示第2012-14号)が告示されました。この告示の第8条において、ラベルの色に関して次のように規定されています。
ラベルの台紙は、白色が基準であり、それが出来ない事情がある場合は容器・包装そのものの表面色を背景として使用してもよいことになります。