EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
EUでは、殺生物性製品規則〔(EC)No 528/2012〕の運用が2013年9月1日から開始され、「処理された成形品(treated article)」が新たに法規制の対象となりました。
処理された成形品については、殺生物性製品規則の第58条(2)において、「殺生物性製品がそれによって処理されるか、あるいは含有することになるすべての活性物質が、関連する製品型式分類と用途において承認され、第9条(2)に規定されたリストまたは附属書Iに収載され、そこで規定されたあらゆる条件あるいは制限に適合していないならば、EUに上市してはならない」と定められています。
ご質問の処理された成形品の輸入者による活性物質の承認申請の要否についてですが、他社が承認申請を行い、すでに承認された活性物質であり、その承認条件や制限事項を順守した殺生物性製品によって処理された成形品であれば、承認申請は不要となります。
なお、REACH規則の登録では、自社におけるサプライチェーンの川上企業で登録されている場合に、川下企業での登録が不要となりますが、殺生物性製品規則における活性物質の承認では、サプライチェーンの川上企業に限定せず、いずれかの企業が承認申請を行い、当該活性物質が承認されていれば、他社による活性物質の承認は不要となります。
一方、処理に用いた殺生物性製品中の活性物質が未承認であったり、活性物質自体は承認されているものの、該当する製品タイプでの承認ではない場合などは、活性物質の承認申請を行わなければ上市できません。
そのため、処理された成形品の輸入者は、処理に用いた殺生物性製品中の活性物質が承認されていることを、輸出元の製造者等に確認することが必要となります。なお、その成形品の殺生物特性について製造者が訴求している場合等においては、第58条(3)の(a)-(e)で定められた情報を明記したラベルを添付することが求められています。