EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
新たなSVHC(認可対象候補物質)をcandidate listに収載するまでのプロセスは以下の通りです。
従ってご質問の2013年6月20日はECHAがWebサイトで公表したい日ということになります。SVHCの情報提供の義務が発生するのはcandidate listに収載された日からです。届出義務はこの日から6カ月以内となります。
※ECHA Webサイト
ECHA updates the Candidate List for authorisation with six new substances of very high concern(SVHCs)
また2つ目のご質問にある認可対象物質は、candidate listに収載れたSVHCの中から選定されることになっていますが、認可対象物質として附属書XIVに収載された後もcandidate listに残っています。従い、附属書XIVに収載された後も、引き続き、成形品中のSVHCの情報提供の義務があります。
他方、制限物質は附属書XVIIに収載されていますが、物質を制限と認可のそれぞれの対象にする場合には、REACH第58条で以下の通りの規定を設けています。
制限は一定の制限条件の下での使用を禁止しますので、認可対象物質やSVHCであっても、その物質の用途次第では制限物質になることがあります。従い、対象となる製品の用途や使用範囲を把握してから、関連情報を収集する必要があります。