EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
EUの分類・表示・包装に関しては、2009年1月にCLP規則が発効し、これに伴いREACH規則附属書IIのSDSの記載要求に関してCOMMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 (2010年5月20日)で内容が改訂されました。この中で、混合物の成分情報についてはSDSのセクション3.2で詳細に規定されています。
すなわち、3.2.4項で混合物についてもREACH規則第20条に従って割り当てられた登録番号が利用可能な場合は、SDSで提供することが要求されています。しかし、川下ユーザーや流通業者は購入先を営業秘密として守るために、以下の条件を守れば共同提出された登録者ごとに与えられる登録番号の一部(登録者を特定する下4けた)、あるいは全部を略することができます。
上記の3.2.4項では、共同登録した場合の登録番号記載の省略について説明されていますが、共同登録されずに別々に登録がされている場合にも、購入先を営業秘密として守るため、同様に登録番号の一部省略や記載をしないことができるものと考えます。
従い、混合物に使用し、EUに輸出していることをいずれの購入先にも連絡し、登録番号の開示を依頼します。もし、開示されない場合には、監督当局から登録番号の提供を求められた時には、監督当局へ対応することをあらかじめ購入先に依頼しておくことがよいと考えます。
なお、予備登録された物質の場合には、SDSには予備登録済みであることを記載し、監督当局から予備登録番号の提示を求められた時には、購入先には上述と同じように連絡と対応を依頼しておくことがよいと考えます。
また、その物質が年間1トン未満の場合は、予備登録も登録も必要ないことが考えられ、予備登録番号も登録番号もないことになります。
SDSに関しては、2013年12月5日にECHAから公表された「改定SDS編纂のガイダンス(Guidance on the compilation of safety data sheets )(Version 2.0) 」や2011年4月に経済産業省から発行されている「欧州の化学品規則(REACH/CLP)に関する解説書」も併せてご参考下さい。