EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご質問の成形品中のSVHCの届出の義務は、REACH規則第7条項において下記のように規定されています。
REACH規則第7条7項(環境省仮訳より引用)
「2011年6月1日からは、第59条(1)項に従って物質が特定されてから6カ月後に、第2項、第3項及び第4項(回答者注;届出に関する義務)を適用する」
また、ECHAから出されています「成形品中の物質に対する要求に関するガイダンス」では、SVHCがCandidate List(認可対象候補物質リスト)に収載以前に製造・輸入された成形品については、届出の必要がないと説明されています。
すなわち、SVHCの届出の対象となる成形品は、SVHCがリストに収載された後に製造・輸入されたものです。そのために、届出に必要な含有量の算出の期間として6カ月を設けていると考えることができます。このことは、成形品中のSVHCの含有情報については、SVHCがリストに収載された時点から発生していることを意味します。
一方、REACH規則第33条で規定されている成形品中のSVHCの情報提供義務はSVHCがリストに収載された時点から発生します。サプライチェーンでの情報伝達は、SVHCがリストに収載後に、製造出荷あるいは輸入される成形品が対象となります。
ただし、消費者からの要求に対しては、消費者から要求を受けてもその要求が担当部署に届き、その対応をする迄の時間的余裕を認めて、それを45日としていると理解できます。
ご質問の届出と消費者への情報伝達の期間の相違については、実務的に対応が必要な時間を考慮したものと理解できます。