EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
カリフォルニア州法プロポジション65(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986(安全飲料水及び有害物質施行法))は、人体へ有害な化学物質が暴露することを防止するめに、(1)飲料水の水源へ有害な化学物質が混入防止(環境保護)すること、(2)人への有害な化学物質を暴露することを防止することを目的として1986年11月にアメリカのカリフォルニア州で施行された法律です。
カリフォルニア州の企業と取引する際は、必ずこのプロポジション65に準拠する必要があります。
同法では、州により制定された「癌または生殖毒性を引き起こす化学品のリスト」に基づき以下の対応を規定しています。
リストにある化学物質が飲料水源に流入するか、またはその可能性がある場合には水中、地上または地中への排出を規制。
事業者は、事前に消費者等使用者に対して明確で妥当な警告を与えることなく、リストにある化学物質を知ったうえで意図的に暴露させてはならない。
また、同法には明確な適用範囲の指定がなく、対象製品という概念がありません。あくまでも人体への暴露(体表面への接触による暴露、飲み水や空気からの暴露、職務中の暴露などあらゆる暴露)が対象となります。
プロポジション65の対象となる物質リストが公表されていますが、このリストには900種以上の化学物質が収載されています。
このうち約300物質について、Safe habor levelとして「有意なリスクの無いレベル、最大許容量レベル」の値が、カリフォルニア州環境保護庁(OEHHA)のウエブサイトで公表されています。
ただし、この「有意なリスクの無いレベル、最大許容量レベル」とはその化学物質の使用を禁止、制限するものではありません。あくまでも、暴露の危険性を警告する必要があるかどうかを決定するための目安となる数値です。ご質問の「閾値」という意味合いではありません。
他方、「有意なリスクの無いレベル、最大許容レベル」が決められていない化学物質の場合には、原則ととして警告の表示義務が発生します。その化学物質を使用しているのに表示したくない事業者は、独自で「有意なリスクの無いレベル、最大許容量レベル」を求め、暴露がそれ以下であることを証明する必要があります。
同法への対応においては最新の情報を確認する必要があります。最新情報は以下のウエブサイトで確認することができますので、ご確認ください。
なお、上述の通り、プロポジション65には閾値の規定はありませんが、アメリカの連邦法、州法などにより、製品や用途ごとに閾値が規定されている場合がありますので注意が必要です。