EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
GHSの実施では各国の状況に応じて部分的に導入することを認めています(選択可能方式:Building Block Approach)。
GHSラベルは上市する国の公用語で記載されなければなりません。ただし、同じ内容を記載するのであれば、そのほかの言語をラベル上に追加記載してもよいとされている地域・国があります。
米国では、2012年3月に危険有害性周知基準(HCS: Hazard Communication Standard)が改訂され、国連GHS第3版に準拠した内容となりました。HCSの1910.1200(f)(2)でラベルに関して、「英語で(適切であれば他の言語が含まれてもよい)」としています。
カナダでは、危険有害性製品法(HPA: Hazardous Products Act)および危険有害性製品規則(HPR: Hazardous Products Regulations)により国内の製造・輸入者に対しSDSとラベル提供を義務付けています。これらの法律に基づいて、作業場危険有害性物質情報制度(WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System)が設けられています。2015年2月にWHMISがGHSを組み込んで修正されWHMIS2015として公布されています。 カナダではOfficial Languages Act (公用語法)により公式言語として英語とフランス語が定められており、SDSやラベルには、英語とフランス語両方の記載が必要です。SDSやラベルは、作業場での事業者と作業者、消費者、緊急対応者および輸送者など、これらの化学品に携わる誰でもが容易に理解できることが必要ですので当事国の言語で記載します。 カナダ労働安全衛生センター(Canadian Centre for Occupational Health and Safety)のQA情報でGHSのラベルに関してカナダのラベルには輸入・サプライチェーン間の取引の際に使用されるサプライヤーラベル(Supplier label)とワークプレイスラベル(Workplaces label)があり、「What information is required on a supplier label?」と「What will a supplier label look like?」の回答として以下のように記載されています。 「サプライヤーラベルには英語とフランス語で書かれている必要がある。1つのラベルに英語とフランス語の2つの言語(バイリンガル)で記載しても構わない、2つのラベルにそれぞれ英語とフランス語で記載しても構わない」 さらに、回答のなかで1つのラベルに英語とフランス語で作成されたラベルが例示されています。