EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
合併した会社がEU域外にある場合とEU域内にある場合とに分けて説明致します。
この場合、次の2つのケースが考えられます。
(1)合併したすべての会社がOR(唯一の代理人)を任命していた場合
EU域外の会社は、ORしか任命できないと考えられますので、合併後の新会社(吸収合併の場合は存続会社)が1つのORを再任命して登録することになります。合併した会社の輸出量を合計して、新会社としての輸出総トン数として登録することになります。
その他の任命を継続しないORの川下ユーザーとなっていた輸入者には新しいORを伝え、これらの輸入者情報を再任命したORに連絡することが必要です。
(2)合併した一部の会社がORを任命していなかった場合
一部の会社がORを任命せずに輸出していた場合は、輸入者に登録義務があります。従い、これらの輸出量は新会社のトン数に合計する必要はありません。ORを任命していた会社の輸出量を合計することになります。
ご質問の参考になる説明がECHAの登録ガイダンス(Guidance on registration)にあります。
登録ガイダンスの2.2.6.3 Calculation of the total Volume(総トン数の計算方法)では、「同じ登録者が同じ物質を、法人に属する異なるサイトで製造あるいは輸入する場合は、登録すべきトン数は異なるサイトで製造または輸入される物質の総量である」としています。従い、この場合、記述の(1)の説明のケースと同じく、合併した会社の製造量の合計が登録トン数となります。
<参考資料>
Guidance on registration(PDFファイル)