EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則においては、物質および混合物の分類のための濃度限界およびMファクター(CLP規則第10条)とカットオフ値(CLP規則第11条)が規定されています。
一般的なカットオフ値/濃度限界値は、附属書Iの表1.1および分類基準で濃度限界値は決められています。
また、信頼できる科学的情報があれば、附属書Iの値と異なる特定の濃度限界値を採用できます。ただし。附属書VIパート3の調和された分類と表示の表に収載されている物質に定められている有害性のクラスおよび区分の特定の濃度限界値については、この値を使用することが必要です。
有害性クラス | 一般的なカットオフ値 |
---|---|
急性毒性:
|
0.1% 1% |
皮膚腐食性/刺激性 | 1% |
重篤な眼損傷性/眼刺激性 | 1% |
水生環境有害性
|
0.1% 0.1% 1% |
CLP規則では、国連のパープルブックで定められている一部の健康有害性のクラスの区分の内、有害性が最も低いものが採用されていませんが、附属書Iの分類基準で採用されている有害性クラス及び区分の一般的な濃度限界値は同じ値が定められています(ビルディングブロックアプローチ)。
水生環境有害性-急性区分1および慢性区分1に分類された物質を含む混合物の分類を加算法で行う場合に、その物質の濃度に適用されるMファクターは附属書Iの表4.1.3に定められています。
この値は、国連のパープルブックで定められているものと同じです。ただし、附属書VIパート3の調和された物質のクラスおよび区分に定められている場合はこの値を用いる必要があります。