EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
GHSは、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)で、化学品の分類および表示の標準化と調和に関するシステムです。
GHSでは、国により導入可能な部分から選択的に導入する「選択可能方式(ビルディング・ブロック・アプローチ)」という考え方があります。EUへの導入においてもこの考え方が取り入れられており、CLP規則((EC)No.1272/2008)では、ご質問の「急性毒性」の区分5、「皮膚腐食性/刺激性」の区分3などは採用されていません。
ラベル表示の内容は、CLP規則第17条1項で(a)~(h)まで要素が定められています。この要素には(h)として、「第25条に基づく補足情報」が含まれており、CLP規則が定める内容以外の情報についても記載することが認められています。
ただし、補足情報の記載は第25条3項において、「(a)~(g)までのラベル表示要素を識別しにくくするものであってはならず、より詳細な情報を提供するものであり、かつ他の要素の情報と矛盾したり、有効性に疑念を生じさせるものであってはならない」という条件が課されています。
ご質問の「CLP規則に採用されていない国連GHSの有害性区分に該当する場合」について、次の2ケースで考えてみます。
CLP規則に採用されていない国連GHSの有害性区分に関する情報は、CLP規則が要求する以上の危険有害性に関する情報を作業者に提供するものと言えます。
この場合においても、必要な情報が記載され、かつ作業者が容易に誤解なく危険有害性情報を読み取って理解できるラベル表示内容であることが前提となります。