EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則(Regulation on Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)は、EU域内における化学品の分類、表示、包装に関する規則です。従来の分類、包装、表示システム(指令67/548/EEC、指令1999/45/EC)にGHSを導入されました。
ご質問の上市の解釈については、CLP規則第3条18項で以下のように定義されています。
また、第3条16項では「輸入とは、EU関税地域への物理的導入」としています。
したがい、貴社が日本国内の製造者とした場合、日本国内に「存在」するだけであれば上市とはみなされないことになります。
つまり、貴社の混合物の商品が2015年6月1日より前にEU域内に輸入されていた場合には、サンプル出荷など無償であっても「上市」していたとみなされ、CLP規則第61条4項(移行規定)にある「2017年6月1日までCLP規則に対応した表示、包装の猶予」を受けることができます。
当然のことながら猶予を受けるためには、貴社の商品の通関日の証拠を残しておくことが良いと考えます。
また、CLP規則以外にも、国内外の化学物質管理法規制(EUのREACH規則やRoHS指令など)への対応が重要になってきています。そのためには、サプライチェーンマネジメントの一環として、貴社が取り扱っている商品を、いつ、どこに、どれだけ出荷したかデータを適切に管理する仕組みを作るなど、仕入れから販売までのトレーサビリティが確保される仕組みを構築されることをお勧めいたします。