EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則は、EUにおける物質および混合物の分類(Classification)、表示(Labelling)および包装(Packaging)に関する規則で、物質は2010年12月1日、混合物は2015年6月1日から適用されています。
CLP規則は、物質および混合物をCLP規則に従って、分類、表示、包装する必要があります。
ご質問の段ボール製品の素材を輸出されている場合は、苛性ソーダ、フレキソインクや糊などは物質や混合物ですので、CLP規則が適用されますが、原紙は成形品ですのでCLP規則は適用されません。CLP規則の基準で危険有害性の物質の分類と表示はECHAに届出る必要があります。
物質や混合物の成分物質の分類は、CLP規則附属書Ⅵの表3で調和された分類が決められている場合は、その分類を使用する必要があります。その他は、CLP規則の分類基準に従って分類しますが、既に多く物質については分類・表示の届出が行われています。これらのリストはECHAで公開されています1)。
素材の内、物質や混合物を輸出している場合は、CLP規則だけでなく、取扱量が年間1トン以上の物質はREACH規則の登録が必要ですので、ご注意ください。(ただし、これらの素材の物質が、供給元で登録されている場合は、登録の必要はありません。また、でんぷんには登録が免除されるものがあります。)
他方、貴社が製造した段ボール製品が輸出されている場合は、CLP規則は適用されませんが、REACH規則への対応が必要となることがありますので注意が必要です。具体的には成形品に含まれる物質について、以下の対応が義務付けられています。
また届出義務の有無に関わらず、「高懸念物質(SVHC)が成形品中に重量比0.1%を超える濃度で存在する」場合には、次の2つの情報伝達義務が必要となります。
CLP規則、REACH規則はEU域内に適用される法規制であり、分類、表示、包装、届出などの義務が課せられるのはEU域内の製造者または輸入者ですが、貴社は直接または間接的にEU域内の輸入者に対して、必要な情報を伝達しなければなりません。
その準備として、まず貴社の段ボール製品からの意図的放出の有無を確認します。意図的放出の概要に関しては当ウエブサイトの「REACH規則の基礎 成形品の義務」をご参照ください。
次に、段ボールに含まれるSVHCの種類、含有量を確認します。段ボールを製造する際に使用する苛性ソーダをはじめ、フレキソインキやその他の糊剤等についてもSDSなどにより含有成分を把握します。その中に、REACH規則でSVHCとされている物質を含有している場合は、その含有濃度を確認します。その結果得られた情報を貴社の顧客へ伝達することになります。意図的放出がある場合や、SVHC含有濃度が0.1wt%を超えている場合は、EU域内の出荷先またはEU域内へ貴社の段ボールを梱包材として使用した製品を出荷する国内の顧客に対して、REACH規則で必要とされている情報を伝達する必要があります。また対応の必要が無い場合であっても、該当物質の非含有を証明するための情報提供を求められる場合もありますので、自社製品の情報を把握しておくことをお奨めします。
1)http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database