EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
台湾のラベル・SDSに関わる規則は、労工安全衛生法の下で施行されていた「危險物與有害物標示及通識規則」で決められていました。労工安全衛生法は職業安全衛生法と改称・改正され、同規則は「危害性化學品標示及通識規則」と改名・改正されて2014年7月3日から施行されています。本規則では、下記のように規定されています。
台湾国内において、本規則が適用される「危害性化学品」は、以下のように定義されています。
危険物:国家標準CNS15030の分類に該当する物理化学的危険性のあるもの
有害物:国家標準CNS15030の分類に該当する健康有害性のあるもの
ご質問のラベルの企業情報の記述内容にいては、同規則の第5条に「製造者、輸入者或供應者之名稱、地址及電話」と記載されています。すなわち、「製造者、輸入業者または供給者の氏名、住所、電話番号」となります。
改正前の「危險物與有害物標示及通識規則」では、輸入者という定義はなく、輸入者や流通業者を一括して「供給者」としていました。法改正により、「輸入者」が追加されています。すなわち、輸入された製品の場合は、台湾の輸入者の企業情報を記載することが要求されています。
他方、日本から台湾へ輸出する場合、台湾で通関される前までは、上記の通則は適用されないと考えることができます。通関されるまでは、その製品に責任を持つ者は輸出者と考えられますので、輸出品に貼付されるラベルの供給者の情報については、日本の輸出者情報の記載が必要であると解釈することができます。この場合、ラベルに使用する言語は、台湾の公用語、すなわち、繁体字です。
台湾輸入者から輸入者情報を記載することを要請される場合、輸出者の情報を併記することが必要かにについては、台湾当局等の確認をお願いします。
参考資料
1)危害性化學品標示及通識規則