EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則第5条において、登録していなければ物質そのもの、混合物に含まれる物質又は成形品に含まれる物質をEU域内で製造又は上市してはならない。(データなければ、上市なし)との規定があります。
すなわち、EU域内で製造・輸入される物質、混合物および成形品に含まれる物質は登録されていることが必要となります。
物質の製造・輸入量が年間1トン以上であればEU域内の製造者・輸入者は当該物質を登録する義務があります。
上述のように混合物の場合は、混合物を登録するのではなく、混合物に含まれている物質が登録対象となります。
また、REACH規則第8条において、EU域外の製造者のために「唯一の代理人:Only Representative:(OR)」制度を設けており、EU域外の製造者がEU域内の法人または自然人を唯一の代理人に指名することにより、登録をはじめとするREACH手続きを代行することを認めています。
貴社はREACH対応については原料メーカーが任命しているORに依頼しているとのことですから、ご質問のケースにおいても、原料メーカーが混合物中の物質をORを通じて登録済みもしくは登録準備中と思われます。
この場合、EUにおける貴社混合物の輸入者は貴社が依頼しているORの川下ユーザーとなり、REACHの登録手続きについては一切不要となります。