EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
台湾の既存化学物質に関する登録者の要件については、毒性化学物質管理法の第7条に基づいて制定された「新化學物質及既有化學物質資料登録弁法」1)の、第2条に記載されています。それによれば、登録者については、台湾内の製造者、輸入者、もしくは台湾国籍を持つ個人、法人、法定機関に該当する代理人が対象とされています。
ご質問の第1段階で登録を依頼した第三者代理人を、第2段階の登録時に変更ができるかについての明確な条文は確認できていませんが、2015年9月9日に公表されています「新化學物質及既有化學物質資料登錄工具說明第一版」2)で示されている委任契約書の例では、委託内容、代理人の基本情報、契約の有効日数、双方の会社の責任者の署名の捺印が示されています。
従い、契約有効日数を設けられていることから推察できますことは、第2段階の登録に際して、第一段階で委任した代理人と異なる、第三者の代理人を選任することは可能と考えます。
上なお、既存化学物質の登録においては、第1段階、第2段階にかかわらず、台湾の輸入者が第三者代理人と委任契約を結び、日本の輸出者とは代理人契約を直接結べません。この点で、REACH規則や韓国の化評法の唯一の代理人の制度はとは異なることに注意が必要です。そのため、第2段階の登録時に第三者代理人を変更する際には、台湾内の輸入者が代理人に直接委託しなければなりません。