EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
化審法の官報整理番号とは、既存化学物質または公示化学物質その他の化学物質の官報公示の際に付与された通し番号です。輸入しようとする化学物質が既存化学物質の場合には、輸入の際に輸入申告書やインボイスに化審法の官報整理番号を記載して手続きを進めることができます。
官報整理番号は、化審法データベース(J-CHECK:Japan CHEmicals Collaborative Knowledge database)1)やNITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP:NITE Chemical Risk Information Platform)2)を利用して、CAS番号や化学物質名称などから調べることができます。
官報整理番号が確認できる場合は、既存化学物質又は公示済みの化学物質となりますが、官報整理番号が確認できなかった場合には、以下の2つのことが考えられます。
製品評価技術基盤機構(NITE:National Institute of Technology and Evaluation)のWEBに、化審法の新規物質に関するFAQの記載があり、化審法が定める新規化学物質の届出対象外のものや、運用により新規化学物質として取り扱われない主なケースが記載されています3)。その中で、経済産業省製造産業局長名、環境省総合環境政策局長名で発行されている「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」4)の「2 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出関係、2-1 化学物質の区分の仕方等について」で新規化学物質として扱わないケースの例が紹介されています。
ご質問の熱処理された化学物質を新規化学物質として扱うのか、元の化学物質と同一と扱うか、については一概には判断がつかないと考えられます。
化審法に関して、経産省より逐次解説5)が発行されており、この資料の中で、「第一章 総則、第二条の【用語解説】(5)化合物」、の説明として以下のような記載があります。
「工業的に得られる化学物質の中には、いわゆる化学的に単一な物質のみならず、混合物として得られる場合(例えば、コールタールや高分子化合物)も少なくないが、どの範囲までを同一の化学物質として取り扱うかについては、本法で詳細な規定は設けず、関係条文(第三条など)の具体的な運用に委ねている。」
化審法に関しては、NITEの化審法連絡システム6)でお問い合わせいただくことができますので、今回の化学物質に関して具体的なご相談をされることをお勧めします。
1)化審法データベース 化学物質検索
2)NITE 化学物質総合情報提供システム
3)NITE 化学物質管理 FAQ
4)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について
5)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律【逐条解説】
6)NITE 化審法連絡システム お問い合わせ