ご質問のスペアパーツおよび補修用工具は、様々なケースが想定され、一概に適用の該否は確定できません。
一つの方法として、次のステップで確認します。
(1)先ず、スペアパーツ(実装したプリント基板、コンデンサーやICなどの電子部品等)や補修用工具(小型の電気電子機器)がRoHS(II)指令の定義による電気電子機器(EEE)に該当するかどうか確認します。
- EEEに該当する場合は、そのスペアパーツや補修用工具はRoHS(II)指令の対象であり、そうでなければ対象外です。
RoHS(II)指令の対象品でなければ、RoHS(II)指令は適用外となります。
- EEEに該当した場合でも、2条4項(適用除外)の(C)「除外対象もしくは、RoHS指令のカテゴリに含まれないもう一つのタイプの機器の部品として特別に設計され、据え付けられる機器、その機器の部品としてのみその機能を発揮出来、その同じ特別設計された機器によってのみ置き換えることが可能なもの」に該当すれば適用除外となります。
(2)次に多用途の中の一部の用途だけがEEEに該当する場合について調べます。
1)RoHS2 FAQ(4.5)[If EEE has multiple uses of which one is in the scope of RoHS2,does the EEE have to comply?]に対する以下の回答が参考になります。
「RoHS 2指令の対象の一つの用途を持つことを意図されている多用途EEEはRoHS2 指令の規定を遵守しなければならない。」
すなわち、多用途の一つがRoHS2指令の適用を受けるEEEに該当する場合は他の用途が適用除外でもRoHS2指令を遵守しなければなりません。
(3)最後に、非適合多用途EEEを除外用途で上市する場合の責任について調べます。
RoHS2FAQ(4.6)[Can multiple use EEE that is non- compliant be sold for the use in excluded products?]に対する回答は以下の通りで事業者(製造者、唯一の代理人、輸入者、流通業者)責任が重いのでご注意ください。
「非適合EEEが除外用途のために上市され、利用される場合、それを上市し、利用する事業者は装置の意図された用途について充分なる知識を有している責任がある。それゆえに、それぞれの事業者はそのEEEがRoHS2の適合外の用途のためにのみ利用されることを保証する責任がある」
コンデンサーやICなどの電子部品等を単体販売する場合は、RoHS(II)指令は適用されません。
顧客が顧客製品に組み込み販売(上市)する時点でRoHS(II)指令が適用されます。
(参考)
1)RoHS2 FAQ