EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
Candidate List収載物質が認可物質として附属書XIVに収載されるまでには以下の手続きに従います。すなわち、認可申請内容の公表と意見募集、EHCA内委員会における検討、欧州委員会決定案の検討、欧州委員会の最終意見決定を経て、欧州委員会から官報にて公示されます。その際に、物質名(ECナンバー、CASナンバー等)、高懸念物質としての性質、移行措置(Latest application date、Sunset date)、特定の用途の見直し期間、認可要件が免除される用途の有無などが合わせて公示されます。
Sunset Date(日没日)とは、認可を受けないとそれ以降はEU域内では上市ならびに使用できなくなる期日を指します。認可物質を製造・使用、または上市する場合、特定された用途ごとにECHAの許可を得る必要があります。なお、REACH規則の登録では通常、取扱量が1トン以上の物質を対象としていますが、高懸念物質の認可については取扱量が1トン未満であっても適用されることに注意が必要です。
Latest application dateとは日没日以降も認可申請者がその物質を継続使用、または、製造を希望する場合に、認可申請が受理されなければならない日付です。具体的には、日没日の18カ月前までになります。本期日までに申請が受理されれば、日没日以降も認可申請に関する決定が下されるまで、上市と使用が認められます。
注意点は、認可物質によって、Latest application dateならびにSunset Dateの期日が異なることです。そのため、認可申請する物質それぞれについて、Latest application dateならびにSunset Dateについて確認する必要があります。
なお、認可を受けるための用件には、「適切なリスク管理の要件」と「社会経済的便益の要件」の2つがあり、要件に合致すれば所定の手続きを経て認可されます。認可の申請は、ECHAに対して物質の製造者、輸入者及び/または川下使用者の一つまたは複数の者が、認可の申請を行うことができます。