EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
化審法では、製造・輸入数量がひとつの化学物質につき企業あたり1トン以上の一般化学物質については届出を行う必要があります。届出は前年度の製造輸入数量等を「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」の様式111)に従い、経済産業大臣に行います。届出期間は毎年度4月1日から6月30日の間とされています。
ただし以下に該当する場合は届出対象から除外され、届出は不要となります。
届出不要物質とは、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質のいずれにも該当しないと認められる化学物質であり、さらに優先評価化学物質として評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質です。指定された届出不要物質は、毎年追加され、その名称が公示3)されます。
また届出不要物質に該当する化学物質は、以下の「製造数量等の届出を要しない一般学物質の選定の考え方について」4)に基づいて選定されています。
高分子フロースキームは、化審法において高分子化合物の安全性を簡易的に評価するために制定された試験で、分子量分布測定、安定性試験及び溶解性試験の3つで構成されています。生分解性及び濃縮性を簡易的に評価することができるため、高分子フロースキームにより白判定されたポリマー等は、人の健康を損ない、動植物の生息等に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであり、リスク評価を行う必要性が認められないとしています。
製造された化学物質による環境経由の暴露量が、自然界に本来に存在する当該化学物質により日常的に受ける暴露量に比べて著しく少ないことが明らかである場合は、製造された化学物質のリスクを無視できるとしています。該当する化学物質は次の(1)~(3)が考えられます。
なお、製造された化学物質が環境中に排出されて蓄積した場合は、自然界に本来存在する化学物質には含まれません。
化審法以外の法律で、環境汚染防止の観点から、化学物質の排出規制のみならず、上市を規制している法律がある場合、当該法律により化審法と同様に高リスク化学物質の上市が禁止されることで環境汚染の防止が可能であるとしています。
このことから、化審法で同趣旨の規制を行っている他の法律が適用される場合に、化審法の製造・輸入数量の届出義務を課さないとすることは、化審法の趣旨に反するものではないとしています。
1)http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/ippantou/yoshiki-dai11.docx
2)http://www.nite.go.jp/data/000009521.pdf
3)http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/bulletin_fuyou.html
4)http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000156701