EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
台湾では、新規化学物質の登録に際しては、年間製造・輸入量と使用目的により下記表1の登録類型に分類され、要求情報の省略や登録不要の優遇措置が受けられます。
年間製造・輸入量 | ||||
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1kg未満 | 100kg以上 1t未満 |
1t以上 10t未満 |
10t以上 | |
製造・輸入 | 少量登録 | 簡易登録 | 標準登録 | |
科学研究 | 登録不要 | 簡易登録 | 標準登録 | |
プロセス・製品研究開発 | 少量登録 | 簡易登録 | 標準登録 | |
中間体 | 少量登録 | 簡易登録 | 標準登録 | |
ポリマー | 少量登録 | 簡易登録 | 標準登録 | |
低懸念ポリマー* | 登録不要 | 少量登録 | ||
CMR物質 | 標準登録 |
*低懸念ポリマーについては事前確認が必要
なお、各登録に必要な情報は表2の通りです。
少量登録 | 簡易登録 | 標準登録 |
---|---|---|
1.登録者、物質の基本情報:登録者の情報、物質の識別情報 | 1.登録人と物質の基本情報 | 1.登録人と物質の基本情報 |
2.物質の製造・輸入、用途情報:製造・輸入の情報、用途情報 | 2.物質の製造・輸入、用途の基本情報 | 2.物質の製造・輸入、用途の基本情報 |
3.危険有害性分類と標示 | 3.危険有害性分類と標示 | |
4.安全使用情報 | 4.物理化学的性質の情報 | |
5.物理化学的性質の情報 | 5.物理化学的性質の情報 | |
6.健康有害性情報 | ||
7.環境有害性情報 | ||
8.危険有害性評価情報 | ||
9.ばく露評価情報 |
新規化学物質がが登録されると、下記の情報が公開されることになっています。
すなわち、少量登録や簡易登録を行いますと、少なくとも、物質情報や用途情報は公開されることになります。現在、既に登録されました新規化学物質の情報は、下記のURLで確認できます。
https://tcscachemreg.epa.gov.tw/Epareg/content/masterpage/index.aspx
の化學物質登錄資訊公開查詢平臺
化学物質名称の開示は、その後のビジネス展開にマイナスの影響が出る可能性があります。上記情報を開示させないためには、下記に示す産業及び商業上の機密性要件に準拠することの証明を行うことで秘密保持を行うことができます。
秘密保持を行うことができる情報は下記と通りです。
上記の申請が許可されると、その有効期間満了の3か月前までに延長申請をすることで、最大15年間秘密を保持することが可能です。
上記から、秘密保持申請には一定の要件がありますが、貴社の台湾でのビジネス展開への影響を考慮して秘密保持の申請を行うかどうかの判断をされることが肝要です。