EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
認可対象候補リスト物質(CL物質)が認可対象物質として附属XIV(認可対象物質)に収載されても、認可対象候補リスト(CL)から削除されません。そのため、CL物質に求められる情報提供や届出の義務は継続して課されます。また、認可対象物質はCLから削除されないため、CL物質を含む場合には非含有証明書を発行することもできません。
認可とは、認可申請すれば、EU域内でその物質を使用することに対し、リスクが適切にコントロールされる場合、企業に特定のCL物質の継続使用を認めることです。認可がなければ、日没日以降はその物質をEU域内では使用することが出来なくなります。
なお、EU域内ではCL物質を含有する成形品は、認可がなければ製造されませんので、EU域外で製造された成形品に対して、上記の情報提供や届出の義務を課していることになります。
CL物質が附属書XIVへ収載されていく手順について、以下に示します。CL物質はECHAからリスクの高い物質から優先順位を付けて附属書XIV(認可対象物質リスト)への収載勧告案が欧州委員会に提出されます。欧州委員会で最終決定されたものが附属書XIVに収載され、第59条10項に基づき、EU官報で公告されます。
CL1)ならびに附属書XIV2)のリストについては、ECHAの以下のホームページから取得することが出来ます。
なお、現在の認可対象候補物質は2018年1月15日に7物質が収載され、合計181物質になっています。附属書XIVのリストには43エントリーが収載されています。