EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
貴社が親会社から製造移管を受けて製造している予備品はREACH規則の定義に照らしますと、成形品に該当します。成形品の供給者には、成形品の受領者および消費者への情報伝達の義務があります(REACH規則第33条)。
なお、上記のCLSを含有する成形品の情報伝達のご質問の「発効日」は、CLSと特定された日以降、最初に成形品を提供する日以後から義務が生じます。
したがって、0.1%を超えてCLSを含有する成形品を輸出している場合は、ご質問のREACH規則発効日前、すなわち、CLSと特定された日以前に製造されていた製品、あるいは、その日以降に製造されたかに関係なく、供給者に可能ならば物質名を含め、安全に使用できることが確認可能な十分な情報を提共する必要があります。
また、予備品の構成部品の一部が材料変更や代替品に変更となった場合は、製品を構成する部品は個別に成形品ごとにCLS物質の含有率が重量比0.1%以上であれば、それぞれの構成成形品が情報伝達の対象となります。