EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
台湾では労働安全衛生法第10条第3項に規定されいている「危害性化學品標示及通識規則」1)が2014年7月3日から施行されており、安全性データシートSDSはこれに準拠して作成する必要があります。さらに、台湾では2016年1月1日からGHSを全面的に導入しており、中華民国国家標準(CNS)15030で危険有害性に分類されるすべての化学品に対して、ラベル・SDSの交付が義務付けられています。
具体的なラベル・SDS参考例はPDFファイルで危険物データベース(台湾OSHA-GHSデータベース)のWEBサイト2)からダウンロードできます。
「危害性化學品標示及通識規則」の第12条で、「毒性化学物質を製造・輸入する事業者は、中央主管機関が規定する書式に基づきSDSを作成する。SDS に使用する文字は、中国語を主とし、必要な際には労働者が理解できる外国語を加える」と規定されています。
また、第13条で、「製造者、輸入者または供給者は、事業者または自営業者に前条の化学品を提供する前にSDS を提供すること」としており、「混合物の場合は、その混合後の危険有害性に基づき、SDS を作成し提供すること」としています。
さらに、「混合後の危険有害性に基づき、SDSを作成し、同時に表示しなければならない。その場合、主要成分の化学名称を列挙しなければならず、危険有害性の判定も記すこと」としています。
SDSに記載する内容は通則の付表である「安全資料表格式」3)に規定されています。成分の記載は、純物質の場合には、中国語と英語で名称、CAS番号、危険な成分の含有量(%)です。
混合物の場合には、中国語と英語で名称と濃度または濃度範囲(成分百分率)となっています。
勞動部のWEBサイト1)からSDSの記入用のテンプレート(附表四:安全資料表應列?容項目及參考格式.DOC)をダウンロードできます。
化学品成分の名称、含有量などを営業秘密として記載したくない場合には、以下の文書を添付して中央主管機関に報告しその承認を得ます(「危害性化學品標示及通識規則」第18条)。
ただし、危険有害性化学品成分が国家規格(CNS)15030の分類で以下の区分に属する場合は、化学品成分の名称、含有量を営業秘密としてSDS に開示の保留を申請はできません。
1)http://laws.mol.gov.tw/FLAW/FLAWDAT0201.aspx?lsid=FL044342
2)https://ghs.osha.gov.tw/CHT/intro/search.aspx
3)https://oaout.epa.gov.tw/law/LawContent.aspx?id=GL005420