電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
韓国版RoHS法は、正式には「電気・電子製品および自動車の資源循環に関する法律」の略称で、2007年4月2日に国会で採択、4月27日に公布されました。この法律は、EUのWEEE指令、RoHS指令、ELV指令の3指令を統合したもので、電気・電子製品と自動車のリサイクルを促進し、資源を効率利用するための資源循環システムを構築することにより、環境の保全と国民経済の健全な発展に資することを目的としています。
その手段として、
を要求しています。
公布後、附則を含めて2008/2/29、2009/2/6、2010/1/13、2010/2/4、2010/3/31、2010/7/23、2011/4/5、2011/7/21、2013/3/23、2013/7/16、2015/1/20、2016/12/27、2018/6/12に一部修正、追加、削除が行われています。最新の法文は2017年3月28日施行の以下のものであり、2019年6月13日施行予定の条文も含まれています。
事業者の責務として以下の事項が法律に明記されています。
1. 電気・電子製品や自動車を製造・輸入する者(「製造・輸入業者」)は、次の各号の措置をするなど、リサイクルを促進するために積極的に努力なければならない。
2. 電気・電子製品を販売する者は、廃電気・廃電子製品の回収に積極的に努力して、リサイクル可能な資源が効率的に循環されるようにしなければならない。
3. リサイクル事業者は、リサイクルが可能な資源を最大限に再利用して、資源を節約し、リサイクル可能な資源が効率的に利用されるようにしなければならない。
4. 廃電気・廃電子製品や廃自動車の環境汚染物質を処理する事業者(「処理業者」)は、環境への影響が最小限になるようにしなければならない。
5. 製造・輸入業者、電気・電子製品を販売する者、リサイクル事業者と処理業者は、この法律の目的を達成するための国家および地方自治団体の措置に協力しなければならない。
電流、電磁場で作動する機械、器具であって、コーポーネントとその部品を含み、次の10製品群が対象になります。ただし、以下の製品で自動車の部品として使用される製品は後述する「自動車の適用対象製品」が適用されます。
「自動車管理法」第3条第1項に定められている乗用自動車、定員9人以下の乗合自動車および軽・小型貨物自動車が対象です。コンポーネントとその部品を含みます。
使用制限される有害物質の種類と含有基準は、EU RoHS指令およびELV指令と同じです(表1)。ただし、研究・開発および輸出を目的とする場合には、有害物質含有基準は適用されません。また、EU RoHS、ELVと同じく、含有基準の除外項目があります。
自動車 | 電気 | 物質 | 最大許容濃度 |
---|---|---|---|
〇 | 〇 | 鉛 | 同一物質内の重量基準(wt)で0.1%未満 |
〇 | 〇 | 水銀 | |
〇 | 〇 | 六価クロム | |
〇 | 〇 | PBB | |
〇 | 〇 | PBDE | |
〇 | 〇 | カドミウム | 同一物質内の重量基準(wt)で0.01%未満 |
同一物質:
同一物質とは、ねじをゆるめる、切断・圧搾・破砕・研磨するなど機械的な方法で分離されないプラスチック、セラミックス、ガラス、金属、合金、紙、合成樹脂、およびこのような物質をコーティングしたような単一形態の物質を言います。
2008年1月1日からリサイクルが施行されています。有害物質含有制限の適用は、2008年7月1日から発売される製品に適用されます。ただし、2008年7月1日以前から発売されている製品が継続して発売される場合は、2011年1月1日から適用されています。
冒頭に説明したように数次にわたり改訂が行われていますので、最新の法文を常に確認するようにしてください。
製造・輸入業者は、有害物質の含有基準と年次別に定められるリサイクル可能率の遵守状況を、環境部で構築した「管理情報システム」に公表するか、自ら運営管理するホームページに掲示し、「管理情報システム」の運営機関の長に通知しなければなりません。
有害物質の含有基準や年次別リサイクル可能率の遵守状況公表は、電気・電子製品の製造者と自動車製造業者は出庫から3カ月以内に、電気・電子製品の輸入業者や自動車の輸入業者は輸入申告日から3カ月以内にする必要があります。
電気・電子製品の製造・輸入業者は製品のリサイクルを容易にするための材質・構造などに関する指針を守らなければなりません。環境長官からは電気・電子製品別に、年間のリサイクル義務率が定められ、これを守らなければなりません。
電気・電子製品の製造・輸入業者は、リサイクル事業者やリサイクル事業共済組合を設立するなどして、リサイクルの義務を履行することになります。自動車の製造・輸入業者も、自動車リサイクル業者、解体リサイクル業者などと連携してリサイクル率を守らなければなりません。
リサイクル事業者から、リサイクルに必要な情報提供の要求があった場合は、企業秘密を侵害しない範囲で情報を提供しなければなりません。
遵守の報告の義務に関して、虚偽の報告や関係監督機関の検査の拒否や妨害などをした者に対して、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰則があります。この罰則は、当事者だけでなく、その法人も罰せられます。
また、有害物質の含有基準を超えた製品を流通させた者に対しては、3,000万ウォン以下の罰金や、リサイクルに関する諸規定に違反した場合についても細かく罰金が決められています。