電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
電気・電子機器についての化学物質規制であるRoHS指令は廃電気・電子機器についての規制であるWEEE指令と表裏一体の関係にあり、WEEE指令と同時に2003年2月13日にEU*の官報に告示されました。その後2011年7月に大幅改正され、2013年1月3日から全面施行されRoHS(II)指令と通称されています。2015年6月にフタル酸エステルなど4種類の規制物質が追加され制限物質は10物質となっています。
まず、WEEE指令とは、廃電気・電子機器の最終処分量を減らすことを目標に電気・電子機器の再使用、構成部品などの再生、リサイクルを推進する要求になっています。WEEE指令の第1条で明確にされている廃電気・電子機器を予防(削減)するという目的のために、容易にリユース、リサイクルができるように、ライフサイクル全般にわたり、第4条(設計、生産)、第5条(分別回収)、第6条(処理)や第7条(再生)で要求内容が規定されています。このリユース、リサイクルのフローを支援するために、第8条(生産者費用負担)、第9条(B to B製品の費用負担)、第10条(消費者への情報公開)や第11条(処理施設への情報提供)などの仕組みがありました。
現在は改正されWEEE(II)指令と通称されており、2018年6月8日のコラム「WEEE(II)指令(Directive 2012/19/EU)の概説」にて解説をしています。
一方、RoHS指令は、WEEE指令による廃電気・電子機器のリサイクルを容易にするため、また、最終的に埋立てや焼却処分されるときに、ヒトや環境に影響を与えないように電気・電子機器について有害物質を非含有とさせることを目的として制定されています。
*EU:
欧州連合(The European Union)。1993年11月1日のマーストリヒト条約発効によって創設。現在、加盟国は、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ、フランス、イタリア、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、オーストリア、フィンランド、スウェーデン、ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロベニア、エストニア、ラトビア、リトアニア、キプロス、マルタ、ルーマニア、ブルガリア、クロアチアの28カ国(イギリスは離脱交渉中)。加盟候補国としてはトルコ、マケドニア、アルバニア、モンテネグロ、セルビアの5カ国。
WEEE指令の対象製品は、以下の10製品群(カテゴリー)に大別されていましたが、WEEE(II)指令で改正されています。内容については前述の2018年6月8日付コラムを参照ください。
大型の据付け型産業用工具は除外するなどの例外もありますが、ほとんどすべての電気・電子製品が対象となります。日本の感覚と違い戸惑うのですが、対象製品の判断は当局のFAQやGuidance Notesを参考に事業者が自主的に行います。当局との見解が分かれる場合は、司法の場で決着することになります。
RoHS指令はWEEE指令のカテゴリーを引用していましたが、RoHS(II)指令では11のカテゴリーを対象として附属書Iに明示しています。内容については2011年7月8日のコラム「改正RoHS指令の官報公示(1)」にて解説をしています。
2006年7月1日以降は、当初6物質群を含有する製品は上市(販売)できませんでした。現行の改正RoHS(II)指令では、4種類のフタル酸エステル類が追加され10物質群となっています。詳細については、2015年6月19日のコラム「RoHS(II)附属書II修正の官報公示」を参照してください。
最大許容濃度は、カドミウム0.01wt%(重量比)そのほかは0.1wt%です。最大許容濃度の分母は均質物質と言われるもので、「全体的に一様な組成」で「機械的に分離できる最小単位」とされています。装置全体や電子部品単位でなく、もっと小さな単位になります。
例えばICなどの電子部品では、外皮、ピンやピンのはんだめっきなどのそれぞれが均質物質になります(図1)。
RoHS(II)指令の附属書IIIおよびIVで、真鍮中の鉛や蛍光灯の水銀など用途により特定有害化学物質が除外されています。
適用除外は技術的、科学的に代替が不可な用途に期限付きで認められるものであり、最新の情報確認が必要です。コラムでも随時取り上げており、2018年9月での当情報に関する最新掲載は、2018年8月10日のコラム「RoHS指令附属書IIIの適用除外用途見直し改正案のTBT通報」となっています。
英文 | 和訳 | |
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1 | Mercury in compact fluorescent lamps not exceeding 5 mg per lamp. | ランプ1本当たり5mgを超えない範囲の小型蛍光灯に含まれる水銀, |
2 | Mercury in straight fluorescent lamps for general purposes not exceeding: - halophosphate 10mg - triphosphate with normal lifetime 5mg - triphosphate with long lifetime 8mg. |
一般目的用の直管蛍光灯に含まれる以下のものを超えない水銀 -ハロゲン化リン酸塩 10mg -通常耐久性蛍光灯中の三リン酸塩 5mg -長期耐久性蛍光灯中の三リン酸塩 8mg |
3 | Mercury in straight fluorescent lamps for special purposes. | 特別な目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀 |
4 | Mercury in other lamps not specifically mentioned in this Annex. | 本付属書に特に定められていないその他のランプに含まれる水銀 |
5 | Lead in glass of cathode ray tubes, electronic components and fluorescent tubes. | 陰極線管、電子部品および蛍光管のガラスの中に含まれる鉛 |
6 | Lead as an alloying element in steel containing up to 0,35% lead by weight, aluminium containing up to 0,4% lead by weight and as a copper alloy containing up to 4% lead by weight. | 合金成分として、鋼材に含まれる0.35wt%までの鉛、アルミ材に含まれる0.4wt%までの鉛、および銅合金の4wt%までの鉛 |
7 | - Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead), - lead in solders for servers, storage and storage array systems, network infrastructure equipment for switching, signalling, transmission as well as network management for telecommunications, - le-lead in electronic ceramic parts (e.g. piezoelectronic devices). |
-高融点はんだに含まれる鉛(すなわち鉛含有率が85%を超えるスズ/鉛はんだ合金) -サーバー、ストレージおよびストレージ・アレイ・システム、スイッチ/信号/電送用ネットワーク・インフラストラクチャー装置および通信管理ネットワークに使われるはんだに含まれる鉛 -電子セラミック部品に含まれる鉛(例、ピエゾエレクトロニック・デバイス) |
8 | Cadmium and its compounds in electrical contacts and cadmium plating except for applications banned under Directive 91/338/EEC(1) amending Directive 76/769/EEC(2) relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations. | 危険物質および調剤の上市と使用の制限に関する指令 76/769/EEC の改正指令 91/338/EEC に基づき禁止された用途を除く電気接点中のカドミウムおよびその化合物とカドミウム表面処理 |
9 | Hexavalent chromium as an anti-corrosion of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators. | 吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの防錆用としての六価クロム |
9a |
DecaBDE in polymeric applications |
ポリマー用途中のDeca-BDE(注1) |
9b |
Lead in lead-bronze bearing shells and bushes |
鉛青銅ベアリングシェルおよびブッシュ中の鉛 |
11 |
Lead used in compliant pin connector systems. |
コンプライアントピンコネクタシステム中の鉛 |
12 | Lead as a coating material for the thermal conduction module c-ring. | 熱伝導モジュールCリングのコーティング材に使われる鉛 |
13 | Lead and cadmium in optical and filter glass. | 光学・フィルターガラス中の鉛とカドミウム |
14 | Lead in solders consisting of more than two elements for the connection between the pins and the package of microprocessors with a lead content of more than 80% and less than 85% by weight. | マイクロプロセッサーのピンとパッケージの結合用で2種以上の成分を含有するはんだ中の鉛で、鉛含有量が80%以上85%以下のもの |
15 | Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit Flip Chip packages.’ | ICフリップチップパッケージ内の半導体ダイとキャリアの電気結合用に使われるはんだ中の鉛 |
16 | Lead in linear incandescent lamps with silicate coated tubes. | ケイ酸塩(silicate)がコーティングされたバルブを有する直線状白熱電球の鉛 |
17 | Lead halide as radiant agent in High Intensity Discharge (HID) lamps used for professional reprography applications. | プロフェッショナル向け複写用途に使用される高輝度放電(HIDランプ中の放射媒体として)のハロゲン化合鉛 |
18 | Lead as activator in the fluorescent powder (1% lead by weight or less) of discharge lamps when used as sun tanning lamps containing phosphors such as BSP (BaSi2O5:Pb) as well as when used as speciality lamps for diazo-printing reprography, lithography, insect traps, photochemical and curing processes containing phosphors such as SMS((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb). | BSP(BaSi2O5:Pb)などの蛍光体を含む日焼け用ランプとして、およびSMS((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)などの蛍光体を含む、ジアゾ印刷複写、リソグラフィ、捕虫器、光化学、硬化処理用の専用ランプとして使用される放電ランプの蛍光体粉の賦活剤としての鉛(重量比1%以下の鉛) |
19 | Lead with PbBiSn-Hg and PbInSn-Hg in specific compositions as main amalgam and with PbSn-Hg as auxiliary amalgam in very compact Energy Saving Lamps(ESL). | 非常にコンパクトな省エネルギーランプ(ESL)の中にある主要合金としての特定化学組成の中の鉛・ビズマス・スズ―水銀・鉛・インジウム・スズ―水銀または補助合金としての鉛・スズ―水銀を伴う鉛 |
20 | Lead oxide in glass used for bonding front and rear substrates of flat fluorescent lamps used for Liquid Crystal Displays (LCD).’ | 液晶ディスプレイ(LCD)に使用されるフラット蛍光ランプの接着前面部と後部基板に使用されるガラスの中の酸化塩 |
21 | Lead and cadmium in printing inks for the application of enamels on borosilicate glass. | ホウケイ酸ガラス用の印刷インクの鉛とカドミウム |
22 | Lead as impurity in RIG (rare earth iron garnet) Faraday rotators used for fibre optic communications systems. | 光ファイバー通信に用いられるRIG(希土類ガーネット)ファラデー回転子中の不純物としての鉛 |
23 | Lead in finishes of fine pitch components other than connectors with a pitch of 0.65mm or less with NiFe lead frames and lead in finishes of fine pitch components other than connectors with a pitch of 0.65mm or less with copper lead frames. | 0.65mm以下のピッチのNiFeリードフレームのコネクター以外のファインピッチ部品の最終処理中の鉛、および、0.65mm以下のピッチのCuリードフレームのコネクター以外のファインピッチ部品の最終処理中の鉛 |
24 | Lead in solders for the soldering to machined through hole discoidal and planar array ceramic multilayer capacitors. | セラミック多層コンデンサの円形で平面配置の機械加工のスルーホールのはんだ付けのためのはんだ中の鉛 |
25 | Lead oxide in plasma display panels (PDP) and surface conduction electron emitter displays (SED) used in structural elements; notably in the front and rear glass dielectric layer, the bus electrode, the black stripe, the address electrode, the barrier ribs, the seal frit and frit ring as well as in print pastes | 構造素子に用いられる、特に前面および裏面ガラス誘電体層、バス電極、アドレス電極、バリアーリブ、シールフリットおよびフリットリング中の、およびプリントペースト中の、プラズマディスプレイ(PDP)および表面電界ディスプレイ(SED)中の酸化鉛 |
26 | Lead oxide in the glass envelope of Black Light Blue (BLB) lamps. | ブラックライトブルー(BLB)ランプのガラス筐体中の酸化鉛 |
27 | Lead alloys as solder for transducers used in high-powered (designated to operate for several hours at acoustic power levels of 125 dB SPL and above) loudspeakers.’ | 音響出力レベル125dB SPL以上で数時間使用に設計された高出力拡声器の用いられるトランスデューサー用のはんだ中の鉛合金 |
28 | Hexavalent chromium in corrosion preventive coatings of unpainted metal sheetings and fasteners used for corrosion protection and Electromagnetic Interference Shielding in equipment falling under category three of Directive 2002/96/EC (IT and telecommunications equipment). Exemption granted until 1 July 2007. | 無塗装金属板およびファスナーの腐食防止用途の六価クロム防食剤、およびDirective 2002/96/ECのカテゴリー3の製品(ITおよび通信設備)内の電磁気インタフェースシールドに含まれる六価クロムを2007年7月1日まで除外を認める(注2) |
29 | Lead bound in crystal glass as defined in Annex I (Categories 1, 2, 3 and 4) of Council Directive 69/493/EEC(*) | 理事会指令69/493/EECの附属書I(カテゴリー1、2、3および4)定義されたクリスタルガラス中の酸化鉛(Lead bound) |
30 | Cadmium alloys as electrical/mechanical solder joints to electrical conducers located directly on the voice coil in transducers used in high-powered loudspeaker with sound pressure levels of 100 dB (A) and more | 100dB以上の音声出力のハイパワーラウドスピーカーに使用されるトランスデューサー中のボイスコイルに直接電気的に設置されるコンデューサーをジョイントするための電気的および機械的はんだとしてのカドミウム合金 |
31 | Lead in soldering materials in mercury free flat fluorescent lamps (which e.g. are used for liquid crystal displays , design or industrial lighting ) | 水銀フリーの直蛍光灯中の溶接材に含まれる鉛(液晶ディスプレイや設計または産業用照明に使用されている) |
32 | Lead oxide in seal frit making windows assemblies for Argon and Krypton laser tubes) | アルゴンおよびとクリプトン管のウィンドウアッセンブリを形成するシールフリット中の酸化鉛 |
注1:DECA-BDEの適用除外については、デンマークから除外決定無効の提訴がなされ、EU司法裁判所により、2008年4月1日に除外決定無効の判決を出しています。これにより、2008年7月1日以降Deca-BDEは含有制限(0.1wt%)対象となります。
注2:No.28は2007年7月1日で除外期限が終了しています。
なお、最新情報はこちらで確認ください。
Environment―Waste Electrical and Electronic Equipment
RoHS(II)指令では製造者の義務として、要求適合に加えて以下の事項などが定められています。
内容については2011年7月15日のコラム「改正RoHS指令の官報公示(2)」にて解説をしています。
WEEE指令とRoHS指令などの「指令」は、「EU加盟国」に宛てた法律で、順守しなくてはならないのは「EU加盟国」です。「指令」の内容は、新しい国内法の制定、現行の国内法の改正、廃止の手続き後に拘束力が発揮されます。
指令は、達成されるべき結果を示し、加盟国を拘束しますが、形式方法は国内法に委ねた形式になっています。
国内法への転換は、EC条約(ヨーロッパ共同体設立条約)により、拘束力の異なる2通りの手続きが定められています。
(1)EC条約第95条
主な目的が単一市場の達成を目的とする場合に選択されます。EC条約第95条が選択された場合は、EU指令より厳しい国内法は制定できません。
RoHS指令はEC条約第95条が選択されていますので、特定有害物質や最大許容濃度(閾値)などはすべての加盟国で同じです。
(2)EC条約第175条
EC条約第174条(環境)には、EUの環境政策や目的が明確に定められています。指令がEC条約第174条の環境保全そのものに目的がある場合にEC条約第175条の手続きが選択されます。EC条約第175条が選択された場合は、国情などに合わせて国内法が制定でき、指令より厳しい基準も制定できます。
WEEE指令はEC条約第175条が選択されています。
RoHS指令の国内法は、特定有害化学物質や最大許容濃度など加盟国間による差異はありませんが、WEEE指令の国内法は加盟国の状況により差異が生じます。WEEE指令の生産者登録方法など詳細手順は国内法で確認する必要があります。
EU加盟国でないノルウェーでも、EU RoHS指令と同様な有害化学物質規制法として、PoHS(Prohibition on Certain Hazardous Substances in Consumer Products)が検討されています。PoHSは消費者向製品に含有禁止物質として18物質を特定しており、公布を前にWTO(世界貿易機関)に通知されましたが、修正をされています。
経過については2012年4月の「Q.317 ノルウェーのPoHSの最新情報を教えてください。また、RoHS指令との関連はどのようになっているのでしょうか」を参照ください。2018年9月現在も変化はないようです。
対象は、いわゆる消費者向け製品で、消費者用に意図した製品、または消費者によって使用されると合理的に予想することができるすべての製品です。
適用外として、食品、食品包装材、肥料、医用機器、タバコ、輸送設備、タイヤなどがあります。スケジュールは、2007年12月15日公布、2008年1月1日施行となっていましたが、EU内でも物議を醸し、現在審議中となっています。一方、欧州委員会でもEUのRoHS指令に新たな有害物質を追加する案を検討中で、ノルウェーのPoHS規制がEUのRoHSに影響を及ぼす結果となっています。
このノルウェー版のRoHSとも言える規制は、EUのRoHS指令よりも範囲が広く、「スーパーRoHS」とも言われています。
対象物質は下記になります。
Substance encompassed by the prohibition | Limit value(Percent by weight) |
Hexabromocyclododecane(HBCDD) | 0.1 |
Tetrabromobisphenol A(TBBPA) | 1 |
Medium-chained chlorinated paraffins, C14-C17(MCCP) | 0.1 |
Arsenic and arsenic compounds | 0.01 |
Lead and lead compounds | 0.01 |
Cadmium and cadmium compounds | 0.01 |
Tributyltin compounds(TBT) | 0.001 in articles |
Triphenyltin compounds(TPT) | 0.001 in articles |
Musk xylene | 0.05 |
Musk ketone | 0.05 |
Perfluorooctyl acid(PFOA) and individual salts and esters of PFOA | 0.005 For textiles and other coated materials 1μg/m2 |
Surfactants: DTDMAC, DODMAC/DSDMAC, DHTDMAC | in total 0.1 |
Bisphenol A | freely available substance: 0.005 from date of entry into force, 0.0025 from 3 years after entry into force |
Diethylhexylphtalate (DEHP) | 0.1 |
Pentachlorophenol | 0.1 |
Triclosan | 0.001 |
EUではHBCDD(ヘキサプロモシクロドデカン)やTBBPA(テトラブロモビスフェノールA)などのリスク評価をしており、この対応との整合を求めています。北欧諸国は環境規制に厳しいものがありますので、今後とも注目していくことが必要です。