電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2007.09.14
中国RoHS管理規則に関連して日本企業が調査された、あるいはEU RoHS指令に関連して資料提供が要求されたなどの情報が行きかっています。いずれも、確たる情報ではありませんが、企業にとって国による罰則の違いを整理しておく時期になっています。
WEEE指令第15条で「罰則は、効果的で、違反の程度に比例し、かつ違反を防止する」規定を国内法で定めることを要求しています。
RoHS指令第8条で同様の要求があります。EUでは指令の定めにより、加盟国それぞれが個別に罰則を定めることになっています。
イギリスでは、RoHS REGULATIONS Government Guidance Notes(2007年7月)(http://www.berr.gov.uk/files/file40576.pdf)で次のように示しています。
中国RoHS管理規則は、施行が2段階になっていますので、罰則もそれぞれ決められています。違反は工商、品質検査、環境保護などの部門などの摘発した部門の法により処罰されます。主要な違反事項は次です。
韓国RoHS法と言われる法律は、「電気・電子製品及び自動車の資源循環法」で、電気・電子製品だけでなく廃自動車を含めて幅広く規制されます。罰則は第45条に定めがあり、第46に徴収方法などの手続きがあります。主な違反事項は次になります。
2006年7月1日からパーソナルコンピュータ、ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電子レンジ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫、電気洗濯機の7品目について、特定の化学物質(EU RoHS指令と同じ6物質)を含有(基準はEU RoHS指令と同じ)する場合は、表示義務があります。
資源有効利用促進法は、一言でいえば「性善説」で構築されおり、グリーンマーク表示製品から特定物質が基準値以上含有していても、それだけで罰則が科せられません。
などが出され、対応が悪い場合は罰金が科せられます。
REACH規則第126条罰則が定められています。RoHS指令と同様に、加盟国は不遵守に対する罰則を国内法で定めることになっています。「規定される罰則は、有効的で、つりあいのとれた、かつ制止的なものでなければならない。(環境省訳)」とされ、2008年12月1日までに定めることになっています。
罰則は国内法を見ないと分かりませんが、イギリスではRoHS指令の国内法と同様の罰則になりそうです。
罰則の多くは法令順守のコストを考えると少額に見えます。罰金の多寡により対応を変えるようなことはしないと思いますが、法令順守は罰金以上にブランドイメージの維持に必要な取り組みです。
グローバル企業にとっては、ビジネスをしているすべての国の法規制を順守する必要があります。また、法令順守の取り組みは、際限なく広がり、対応内容も深堀することができます。取り組みをどこまで広げ、徹底するかは、リスクマネジメントの一要素として考える必要があります。
コンプライアンスは、罰金額よりブランドイメージ(価値)に呼応した、法令順守の取り組みをすることが必要です。EUでは、デューデリジェンス(Due Diligence)、すなわちやるべきことをやっているかが、法令違反摘発時に問われるようです。抗弁の材料がデューデリジェンスです。コンプライアンス活動は経営戦略の一つとして展開する必要があるようです。
(松浦 徹也)